市税の還付について
- [更新日:2026年3月12日]
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市税の還付・充当
市税を重複して納付された場合や、申告などにより納付後に税額が減額された場合には、納め過ぎとなった市税をお返しいたします。
ただし、納期限を過ぎても納めていない市税がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、過誤納金を未納の市税に充当します。
充当してもなお過誤納金がある場合には、その金額をお返しいたします。
還付の手続方法
◆令和8年2月13日付還付通知から運用が変わります。
- 市税の過誤納金が生じ、他の市税に未納がないことを確認でき次第、「還付充当通知書」等を送付します。
- 同封の「還付請求書」に必要事項をご記入のうえ、 返信用封筒でご返送ください。請求者(納税義務者または相続代表者)以外の口座に振込を希望される場合は、「市税の還付(令和8年2月13日以降発布分)について」の裏面の「委任状」を記載し、「還付請求書」と併せてご返送ください。
- 還付金は「還付請求書」を本市で受理後、おおむね1ヶ月後にご指定の口座にお振込みします。振込完了の通知はしませんので、通帳記帳等でご確認をお願いします。
(注意)以前に同税目で「還付請求書」をご返送いただいている場合は、「還付請求書」及び返信用封筒は同封しません。
(注意)過誤納金が全額充当となった場合、「還付請求書」及び返信用封筒は同封しません。
市税還付金の受取に公金受取口座を利用できます
令和8年2月13日付還付通知から公金受取口座への市税還付金の振込を開始しました。
公金受取口座を利用される方は、事前にマイナポータル等で口座登録のうえ、「還付請求書」の【公金受取口座を利用します】にチェックしてください。その場合、口座情報の記入は不要です。
公金受取口座の利用にあたっての注意事項
- 公金受取口座の利用は納税義務者本人名義のものに限られます。納税義務者が法人、共有名義、納税義務者本人が亡くなっている場合は利用できません。
- 家族や代理人の方の公金受取口座に振り込みすることはできません。
- 「公金受取口座を利用します」にチェックを入れたうえで、還付請求書に口座情報の記入があった場合は記入された口座を優先します。
- 公金受取口座の変更や登録抹消を行ってから本市が確認できるまで1ヶ月程度かかることがありますので、その場合は、お手数ですが、振込先口座情報のご記入をお願いします。
充当の手続方法
- 市税の過誤納金が生じた際に、市税に未納があった場合は「還付充当通知書」を送付します。
- 「還付充当通知書」の2ページ目以降に充当先の税目や充当額等の詳細が記載されていますので、ご確認ください。また、充当後もなお過誤納金がある場合にはその金額を還付しますので、上記の「還付の手続き方法」により手続きをしてください。
還付金の受取期限
還付金の請求権は、地方税法第18条の3の規定により、「還付充当通知書」を発行した日から5年を経過すると時効となり、還付金の受け取りができなくなります。
「還付請求書」が届きましたら、お早目にご返送いただき、請求漏れのないようご注意ください。
還付加算金について
過誤納金が生じた場合、過誤納金の種類や納付の時期に応じて、地方税法第17条の4の規定により、還付加算金が生じる場合があります。
還付加算金は下記の計算式により算出し、過誤納金の還付・充当を行う際に加算します。
算出基礎額(納付済額-正当税額) × 還付加算金の割合 × 加算日数/365日 = 還付加算金
| 期間 | 割合 |
|---|---|
| 平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 1.8% |
| 平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 1.7% |
| 平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 1.6% |
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 1.0% |
| 令和4年1月1日から令和7年12月31日 | 0.9% |
| 令和8年1月1日から | 1.3% |
各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合(各年の前々年10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計÷12)に0.5%(令和2年12月31日までは1%)を加算した割合
計算上の注意事項
- 過誤納金が2,000円未満のときは還付加算金は加算されません。
- 過誤納金に1,000円未満の端数があるときは計算の際これを切り捨てます。
- 計算された還付加算金に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、 計算された還付加算金の金額が1,000円未満のときは、還付加算金は加算されません。
還付加算金の起算日
過誤納金の区分に従い、以下に定める日の翌日から市長が還付のための支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、当該適することとなった日)までの期間
1.更正・決定または賦課決定
納付日の翌日
2.更正の請求に基づく更正
更正の請求があった日の翌日から三月を経過する日、または更正の日の翌日から一月を経過する日のいずれか早い日
3.所得税の更正または所得税の申告書の提出に基づく賦課決定
所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から一月を経過する日、または所得税の申告書の提出がされた日の翌日から一月を経過する日
4.上記以外の過誤納金
過誤納となった日として政令で定める日の翌日から一月を経過する日
