ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

サイト内検索

現在位置

あしあと

    市税の還付について

    • [更新日:2023年12月20日]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     

    市税の還付・充当

    市税を重複して納付された場合や、申告などにより納付後に税額が減額された場合には、納め過ぎとなった市税をお返しいたします。

    ただし、納期限を過ぎても納めていない市税がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、過誤納金を未納の市税に充当します。

    充当してもなお過誤納金がある場合には、その金額をお返しいたします。



    還付の手続方法

    1. 市税の過誤納金が生じ、他の市税に未納がないことを確認でき次第、「過誤納金還付(充当)通知書」を送付します。
    2. 同封の「還付金請求書兼振込依頼書」に必要事項をご記入・押印のうえ、 返信用封筒でご返送ください。
    3. 「還付金請求書兼振込依頼書」の返送後、ご指定のあった口座に還付金をお振込みいたします。
      なお、振込までには、2週間~3週間程度かかりますのでご了承願います。
      振込済のお知らせはいたしませんので、通帳記帳等にてご確認をお願いします。
      年末年始と大型連休は振込までに、3週間~4週間程度かかりますのでご了承願います。

    納税義務者と振込先口座の名義人が異なる場合、委任状欄へのご記入・押印が必要です。

    過誤納金が全額充当となった場合、「還付金請求書兼振込依頼書」は同封しません。


    充当の手続方法

    1. 市税の過誤納金が生じた際に、市税に未納があった場合は「過誤納金還付(充当)通知書」を送付します。
    2. その「過誤納金還付(充当)通知書」に充当した税目や充当金額等の内訳が記載されていますので、ご確認ください。また、充当後もなお過誤納金が発生する場合には、その金額を還付しますので「還付の手続き方法」により手続きをしてください。

    還付金の受取期限

    還付金の請求権は、地方税法第18条の3の規定により、「過誤納金還付(充当)通知書」を発行した日から5年を経過すると時効となり、還付金の受け取りができなくなります。

    「還付金請求書兼振込依頼書」が届きましたら、お早目にご返送いただき、請求漏れのないようご注意ください。



    還付加算金について

    過誤納金が生じた場合、過誤納金の種類や納付の時期に応じて、地方税法第17条の4の規定により、還付加算金が生じる場合があります。

    還付加算金は下記の計算式により算出し、過誤納金の還付・充当を行う際に加算します。


     算出基礎額(納付済額-正当税額) × 還付加算金の割合 × 加算日数/365日 = 還付加算金


    還付加算金の割合(平成27年度から)
    期間割合
    平成27年1月1日から平成28年12月31日1.8%
    平成29年1月1日から平成29年12月31日1.7%
    平成30年1月1日から令和2年12月31日1.6%
    令和3年1月1日から令和3年12月31日1.0%
    令和4年1月1日から0.9%

    各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合(各年の前々年10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計÷12)に0.5%(令和2年12月31日までは1%)を加算した割合

    計算上の注意事項

    • 過誤納金が2,000円未満のときは還付加算金は加算されません。
    • 過誤納金に1,000円未満の端数があるときは計算の際これを切り捨てます。
    • 計算された還付加算金に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、 計算された還付加算金の金額が1,000円未満のときは、還付加算金は加算されません。

    還付加算金の起算日

    過誤納金の区分に従い、以下に定める日の翌日から市長が還付のための支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、当該適することとなった日)までの期間

    1.更正・決定または賦課決定

      納付日の翌日

    2.更正の請求に基づく更正

      更正の請求があった日の翌日から三月を経過する日、または更正の日の翌日から一月を経過する日のいずれか早い日

    3.所得税の更正または所得税の申告書の提出に基づく賦課決定

      所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から一月を経過する日、または所得税の申告書の提出がされた日の翌日から一月を経過する日

    4.上記以外の過誤納金

      過誤納となった日として政令で定める日の翌日から一月を経過する日

    お問い合わせ

    生駒市財務部収税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7161、徴収係:7172)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年12月20日]

    ID:20620