軽自動車税(種別割)の構造減免(車いす移動車等)
- [更新日:2022年4月18日]
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構造減免について
生駒市では、身体等に障がいのある方が専ら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置等の特別仕様の軽自動車については、申請をすることにより軽自動車税を全額減免する制度があります。
- 身体障がい者等が運転するための構造変更がされた軽自動車等については含まれません。
- 構造減免の場合、所有形態を問わないため、リース車両も対象になります。
- 営業用も対象となります。(福祉タクシー等)

そのほかの軽自動車税(種別割)の減免制度
軽自動車税(種別割)の減免制度:https://www.city.ikoma.lg.jp/0000022531.html

普通車の自動車税(種別割)の減免
奈良県自動車税事務所へお問い合わせください。(HP:http://www.pref.nara.jp/25726.htm)

必要書類
必要な書類 | 備考(注意事項等) | ||||
1 | 申請書 | ||||
2 | 自動車検査証 | 車検証の車体の形状欄に「車いす移動車」等が明記されているか確認してください。 【記載がない場合】 車両番号を含めた車両全体の写真と改造部分の確認ができる写真の提出が必要となります。 |
軽自動車税(種別割)減免申請書【構造】
軽自動車税(種別割)減免申請書【構造】 (ファイル名:keijigenmen(3).pdf)
軽自動車税(種別割)減免申請【構造】 (ファイル名:keijigenmen(3).docx)
編集用ファイル(ワード形式)
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申請期限

納期限(5月31日)までに、減免申請書等を提出してください。
(ただし、5月31日が閉庁日の場合は翌開庁日)
納期限を過ぎて申請した場合は、減免の適用が受けられませんのでご注意ください。なお、継続の場合でも毎年申請手続きが必要です。

根拠条文
お問い合わせ
生駒市財務部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス: 0743-74-1333
電話番号のかけ間違いにご注意ください!