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    (税制改正)令和3年度個人住民税からの主な改正点

    • [更新日:2021年2月24日]

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    1 給与所得控除の見直し

    ・控除額を一律10万円引き下げる。

    ・控除の上限額が適用される給与等の収入金額を1,000万円から850万円に、その上限額を220万円から195万円に引き下げる。

    給与所得額の一覧
    給与の収入 Z 給与所得
    161.9万円未満 Z-55万円
    161.9万円以上162万円未満 1,069,000円
    162万円以上162.2万円未満 1,070,000円
    162.2万円以上162.4万円未満 1,072,000円
    162.4万円以上162.8万円未満 1,074,000円
    162.8万円以上180万円未満 Z÷4,000(小数点以下切捨)×2,400+10万円
    180万円以上360万円未満 Z÷4,000(〃)×2,800-8万円
    360万円以上660万円未満 Z÷4,000(〃)×3,200-44万円
    660万円以上850万円未満 Z×0.9-110万円
    850万円以上 Z-195万円

    (注)給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く。

        所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×10%

        (給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、所得金額調整控除は15万円)

    (1) 特別障害者に該当する

    (2) 23歳未満の扶養親族を有する

    (3) 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する


    2 公的年金等控除の見直し

    ・控除額を一律10万円引き下げる。

    ・公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合は、控除額の上限を195.5万円とする。

    ・公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額を引き下げる。

    公的年金等所得金額の一覧
    年金受給者の年齢 年金収入 Q 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
    1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
    65歳未満 130万円未満  Q-60万円  Q-50万円  Q-40万円
    130万円以上410万円未満  Q×0.75-27.5万円  Q×0.75-17.5万円  Q×0.75-7.5万円
    410万円以上770万円未満  Q×0.85-68.5万円  Q×0.85-58.5万円  Q×0.85-48.5万円
    770万円以上1,000万円未満  Q×0.95-145.5万円  Q×0.95-135.5万円  Q×0.95-125.5万円
    1,000万円以上  Q-195.5万円  Q-185.5万円  Q-175.5万円
    65歳以上 330万円未満  Q-110万円  Q-100万円  Q-90万円
    330万円以上410万円未満  Q×0.75-27.5万円  Q×0.75-17.5万円  Q×0.75-7.5万円
    410万円以上770万円未満  Q×0.85-68.5万円  Q×0.85-58.5万円  Q×0.85-48.5万円
    770万円以上1,000万円未満  Q×0.95-145.5万円  Q×0.95-135.5万円  Q×0.95-125.5万円
    1,000万円以上  Q-195.5万円  Q-185.5万円  Q-175.5万円

    給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計金額が10万円を超える場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から控除する。

         所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円

         (給与所得及び公的年金等雑所得が10万円を超える場合は10万円)

    3 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し

     全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無」「男性のひとり親と女性のひとり親」の不公平を解消する。

    寡婦及びひとり親控除の一覧
    寡婦 離別 子以外の扶養親族
    かつ、合計所得金額が500万円以下
    26万円
    死別、生死不明 合計所得金額が500万円以下 26万円
    ひとり親 死別、離婚、生死不明
    未婚のひとり親
    総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する
    かつ、合計所得金額500万円以下
    30万円

    4 基礎控除の見直し

    ・ 控除額を一律10万円引き上げる。

    ・ 合計所得金額が2,400万円超で控除額が逓減し、2,500万円超で適用外となる。

    基礎控除の一覧
    合計所得金額 基礎控除
    2,400万円以下 43万円
    2,400万円超2,450万円以下 29万円
    2,450万円超2,500万円以下 15万円
    2,500万円超

    0円

    5 調整控除の見直し

     合計所得金額が2,500万円を超える場合は、適用外となる。

    6 青色申告特別控除の見直し

     青色申告特別控除が10万円引き下げられ、55万円となる。ただし、仕訳帳及び総勘定元帳について、電子的記録の備付け及び保存を行っている場合や、確定申告書等を提出期限までにe-Taxで行う場合は、現行の65万円とする。

    7 上記1~6までの見直しに伴う調整

    1~5の見直しに伴う措置

    合計所得金額の要件((注)総所得金額等)
    扶養親族 48万円以下
    同一生計配偶者 48万円以下
    配偶者特別控除 48万円超133万円以下
    勤労学生控除 75万円以下
    障害者・未成年者・ひとり親・寡婦に対する非課税措置 135万円以下
    均等割非課税基準 31.5万円×(扶養者+1)+10万円+18.9万円
    所得割非課税基準 35万円×(扶養者+1)+10万円+32万円 (注)
    家内労働者等の必要経費最低保障額 55万円

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

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    [公開日:2020年1月6日]

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