(税制改正)令和3年度個人住民税からの主な改正点
- [更新日:2021年2月24日]
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1 給与所得控除の見直し
・控除額を一律10万円引き下げる。
・控除の上限額が適用される給与等の収入金額を1,000万円から850万円に、その上限額を220万円から195万円に引き下げる。
給与の収入 Z | 給与所得 |
161.9万円未満 | Z-55万円 |
161.9万円以上162万円未満 | 1,069,000円 |
162万円以上162.2万円未満 | 1,070,000円 |
162.2万円以上162.4万円未満 | 1,072,000円 |
162.4万円以上162.8万円未満 | 1,074,000円 |
162.8万円以上180万円未満 | Z÷4,000(小数点以下切捨)×2,400+10万円 |
180万円以上360万円未満 | Z÷4,000(〃)×2,800-8万円 |
360万円以上660万円未満 | Z÷4,000(〃)×3,200-44万円 |
660万円以上850万円未満 | Z×0.9-110万円 |
850万円以上 | Z-195万円 |
(注)給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く。
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×10%
(給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、所得金額調整控除は15万円)
(1) 特別障害者に該当する
(2) 23歳未満の扶養親族を有する
(3) 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

2 公的年金等控除の見直し
・控除額を一律10万円引き下げる。
・公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合は、控除額の上限を195.5万円とする。
・公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額を引き下げる。
年金受給者の年齢 | 年金収入 Q | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65歳未満 | 130万円未満 | Q-60万円 | Q-50万円 | Q-40万円 |
130万円以上410万円未満 | Q×0.75-27.5万円 | Q×0.75-17.5万円 | Q×0.75-7.5万円 | |
410万円以上770万円未満 | Q×0.85-68.5万円 | Q×0.85-58.5万円 | Q×0.85-48.5万円 | |
770万円以上1,000万円未満 | Q×0.95-145.5万円 | Q×0.95-135.5万円 | Q×0.95-125.5万円 | |
1,000万円以上 | Q-195.5万円 | Q-185.5万円 | Q-175.5万円 | |
65歳以上 | 330万円未満 | Q-110万円 | Q-100万円 | Q-90万円 |
330万円以上410万円未満 | Q×0.75-27.5万円 | Q×0.75-17.5万円 | Q×0.75-7.5万円 | |
410万円以上770万円未満 | Q×0.85-68.5万円 | Q×0.85-58.5万円 | Q×0.85-48.5万円 | |
770万円以上1,000万円未満 | Q×0.95-145.5万円 | Q×0.95-135.5万円 | Q×0.95-125.5万円 | |
1,000万円以上 | Q-195.5万円 | Q-185.5万円 | Q-175.5万円 |
給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計金額が10万円を超える場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から控除する。
所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
(給与所得及び公的年金等雑所得が10万円を超える場合は10万円)

3 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無」「男性のひとり親と女性のひとり親」の不公平を解消する。
寡婦 | 離別 | 子以外の扶養親族 かつ、合計所得金額が500万円以下 | 26万円 |
死別、生死不明 | 合計所得金額が500万円以下 | 26万円 | |
ひとり親 | 死別、離婚、生死不明 未婚のひとり親 | 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する かつ、合計所得金額500万円以下 | 30万円 |

4 基礎控除の見直し
・ 控除額を一律10万円引き上げる。
・ 合計所得金額が2,400万円超で控除額が逓減し、2,500万円超で適用外となる。
合計所得金額 | 基礎控除 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |

5 調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合は、適用外となる。

6 青色申告特別控除の見直し
青色申告特別控除が10万円引き下げられ、55万円となる。ただし、仕訳帳及び総勘定元帳について、電子的記録の備付け及び保存を行っている場合や、確定申告書等を提出期限までにe-Taxで行う場合は、現行の65万円とする。

7 上記1~6までの見直しに伴う調整
合計所得金額の要件((注)総所得金額等) | |
---|---|
扶養親族 | 48万円以下 |
同一生計配偶者 | 48万円以下 |
配偶者特別控除 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生控除 | 75万円以下 |
障害者・未成年者・ひとり親・寡婦に対する非課税措置 | 135万円以下 |
均等割非課税基準 | 31.5万円×(扶養者+1)+10万円+18.9万円 |
所得割非課税基準 | 35万円×(扶養者+1)+10万円+32万円 (注) |
家内労働者等の必要経費最低保障額 | 55万円 |
お問い合わせ
生駒市財務部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス: 0743-74-1333
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