固定資産税及び都市計画税に係る返還金の取扱要綱について
- [更新日:2022年3月29日]

固定資産税及び都市計画税に係る返還金の取扱要綱について
市では、税負担の公平性と税務行政の信頼性の確保のため、瑕疵ある課税処分により、固定資産税及び都市計画税を過大に納付した納税者に対し、過大に収めた差額の金額及びこれに係る利息相当額等の金額を返還できるよう要綱を整備しました。
詳細については、下記の「生駒市固定資産税及び都市計画税に係る返還金の取扱要綱」をご覧ください。
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お問い合わせ
生駒市 市民部 課税課
電話: 0743-74-1111 内線(土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス: 0743-74-1333
E-mail: tax@city.ikoma.lg.jp