(税制改正)令和6年度から適用される個人住民税の主な改正点について
- [更新日:2024年5月9日]
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上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当等所得や譲渡所得等については、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、金融所得課税は所得税と市民税・県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ公平性の観点から、令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。
これに伴い、所得税確定申告書の第二表における「住民税・事業税に関する事項」欄の「住民税」欄のうち、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が削除され、上場株式等の配当所得等および譲渡所得等について、個人住民税の申告により所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。
(注意)上場株式等の配当所得や株式譲渡所得を確定申告した場合は、市・県民税の算定所得となりますので、市・県民税非課税の所得基準や配偶者控除、扶養控除等の所得基準等に影響が出る場合があります。また、各種保険料(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険)、各種手当等の内容にも影響が出る場合がありますので、上場株式等の配当所得等を確定申告される方は事前に関係する部署へご確認ください。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し
日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族に係る扶養控除の適用について、控除対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、以下のいずれかに当てはまる場合のみ、扶養控除の適用を受けることができることとなりました。
対象者 | 添付または提示が必要な書類((注意)1、2) |
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留学により非居住者となった方 | 外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類 |
障がい者 | 障がい者とわかる書類(障害者控除の要件と同じ) |
扶養控除を申告する納税義務者から、前年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方 | 送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類 |
(注意)1 対象者は親族関係書類、送金関係書類の添付または提示が必要です。
(注意)2 書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文が必要です。

森林環境税の創設
市ホームページ「(税制改正)令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
お問い合わせ
生駒市財務部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス: 0743-74-1333
電話番号のかけ間違いにご注意ください!