(税制改正)令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
- [更新日:2023年9月11日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和6年度から森林環境税(国税)が、個人に対して1人年額1,000円が課税されます。森林環境税は市民税・県民税の枠組みを用いて市が賦課・徴収することが定められました。
なお、令和6年度の市民税・県民税、森林環境税は令和5年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。
(参考)平成26年度から東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、市民税・県民税にそれぞれ500円(合計1,000円)が課税されておりますが、令和5年度で終了します。
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|---|
市民税 | 市民税均等割額 | 3,000円 | 3,000円 |
復興特別税 | 500円 | なし | |
(1)市民税均等割額 | 3,500円 | 3,000円 | |
県民税 | 県民税均等割額 | 1,000円 | 1,000円 |
復興特別税 | 500円 | なし | |
森林環境税(奈良県) | 500円 | 500円 | |
(2)県民税均等割額 | 2,000円 | 1,500円 | |
国税 | (3)森林環境税(国税) | なし | 1,000円 |
均等割額 (1)(2)(3)の合計 | 5,500円 | 5,500円 |
お問い合わせ
生駒市財務部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス: 0743-74-1333
電話番号のかけ間違いにご注意ください!