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    (税制改正)上場株式の譲渡所得及び配当所得の課税方式の選択について

    • [更新日:2023年9月11日]

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    上場株式等の配当等所得や譲渡所得等については、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、金融所得課税は所得税と市民税・県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ公平性の観点から、令和6年度の市民税・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

    この改正により、令和6年度以降は所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することはできなくなりますので、ご注意ください。

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年9月11日]

    ID:33451