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    (税制改正)令和2年度個人住民税からの主な改正点

    • [更新日:2021年2月24日]

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    1 住宅ローン控除の拡大

     消費税引き上げに際し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間、消費税率10%が適用される住宅取得について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長し13年間とする。(その際所得税については、11年目以降3年間については、消費税率2%引き上げに着目し、「建物購入価格の2%(2/3%×3年間)」又は「住宅ローン年末残高の1%」のいずれか少ない金額の税額控除とする。)

     所得税から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等×7%)の範囲内において、個人住民税から控除する。

    2 ふるさと納税制度の見直し

     令和元年6月1日以降に支給された寄附金は、次の基準に適合する、総務大臣が指定する都道府県又は市町村への寄附金をふるさと納税(特例控除)の対象とする。

    (1) 寄附金の募集を適切に実施すること

    (2) 返礼品送付する場合には、返礼品の返礼割合が3割以下であり、返礼品を地場産品とすること

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2020年1月6日]

    ID:20029