先端設備等導入による固定資産税の特例について
- [更新日:2024年12月9日]

固定資産税の特例措置
中小企業等経営強化法により生駒市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて適用期間内に新規取得した償却資産について、要件を満たした場合、固定資産税の課税標準が軽減されます(資産は、認定後に取得する必要があります)。
詳しくは、下記をご確認ください。
『先端設備等導入による固定資産税の特例について(令和5年3月31日までに取得)』
『先端設備等導入による固定資産税の特例について(令和5年4月1日以降に取得)』
お問い合わせ
生駒市 財務部 課税課
電話: 0743-74-1111 内線:7149(償却資産担当) ファクス: 0743-74-1333
E-mail: tax@city.ikoma.lg.jp