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    先端設備等導入による固定資産税の特例について

    • [更新日:2023年6月28日]

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    固定資産税の特例措置

    中小企業等経営強化法により生駒市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて適用期間内に新規取得した償却資産について、要件を満たした場合、固定資産税の課税標準が軽減されます(資産は、認定後に取得する必要があります)。

    詳しくは、下記をご確認ください。

     『先端設備等導入による固定資産税の特例について(令和5年3月31日までに取得)』    

     『先端設備等導入による固定資産税の特例について(令和5年4月1日以降に取得)』



    お問い合わせ

    生駒市 市民部 課税課
    電話: 0743-74-1111 内線:7149(家屋係) ファクス: 0743-74-1333
    E-mail: tax@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2023年6月28日]

    ID:32707