償却資産の申告について
- [更新日:2025年1月29日]
償却資産とは、工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている機械、器具、備品などをいいます。これらの資産を所有している方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在において生駒市内に所在する償却資産について、1月31日までに申告していただく必要があります。

償却資産の例(業種別)

各業種に共通する償却資産
店舗内装(注釈)、パソコンなどの事務機器、応接セット、レジ関係、ロッカー、キャビネット、機器類(エアコン、テレビ、ネオンサイン、受変電設備等)、外構関係(植栽、門、塀、溝、外灯、看板等)、駐車場設備、舗装路面等
(注釈)建築設備(附帯設備)のうち、家屋賃借人(テナントの方)が事業の用に供するために取り付けた内装や設備は、家屋賃借人(テナントの方)に申告の義務があります。

小売業
陳列ケース、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫等

医院・歯科・薬局・整骨
各種医療用機器(X線装置、心電計、保育器、脳波測定器、ベッド、CT装置、MRI装置、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、待合室用椅子等、薬品戸棚、給食用厨房設備等

工場
旋盤、ボール盤、プレス機、フライス盤、シャーリング、金型、洗浄給水設備、溶接機、大型特殊自動車等

料理・飲食業
接客用テーブル・椅子、カウンター、室内装飾品、厨房設備、カラオケセット、テレビ、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫、自動食器洗浄器等

理容・美容業
理容・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、パーマ機、消毒殺菌機、サインポール、テレビ等

ガソリンスタンド
洗車機、ガソリン計量器、防火壁、独立キャノピー、地下タンク、オートリフト、オイルチャージャー等

建設業
大型特殊自動車、コンクリートカッター、パワーショベル、発電機等

クリーニング業
洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備等
(注意) 上記に掲げる業種、資産については一例です。また耐用年数が経過し、減価償却が終わった資産であっても、事業の用に供することができる状態にある限りは申告が必要です。

償却資産の申告について
詳しくは「令和7年度 償却資産(固定資産税)の申告のお願い」をご覧ください。
また、「償却資産(固定資産税)のしおり」は上記冊子の簡略版になっていいます。
なお、償却資産申告書等については、こちらからダウンロードしていただけます。
添付ファイル
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償却資産の調査等について
生駒市では、償却資産における申告内容の把握や未申告者の解消に努めるため、地方税法の規定に基づき、所有者の方からの聞き取りや現地調査などを行っておりますので、ご協力をお願いいたします。また、申告内容調査のために必要が生じた場合、地方税法の規定に基づき、国税資料(所得税や法人税に関する資料)を閲覧いたします。
なお、調査の結果、申告内容を訂正する必要がある場合は、調査年度を含めて、5ヶ年度分の課税について遡及しますので、あらかじめご了承ください。

eLTAX(地方税ポータルシステム)による申告について
eLTAX(エルタックス)とは、地方税における手続をパソコンからインターネットを利用して電子的に行うシステムです。償却資産の申告もeLTAXを利用して行うことができます。
なお、eLTAXを利用される場合は、別途手続が必要です。
eLTAXの利用に関するお問い合わせは、地方税ポータルシステム(地方税共同機構)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
生駒市 財務部 課税課
電話: 0743-74-1111 内線:7149(償却資産担当) ファクス: 0743-74-1333
E-mail: tax@city.ikoma.lg.jp