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    特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について

    • [更新日:2024年5月7日]

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    令和6年度(令和6年5月送付分)より給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出した特別徴収義務者について、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の電子データで通知書(正本)を提供できるようになります。

    全体概要や詳細、データ受領の流れ等については、eLTAX(エルタックス)ホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    特別徴収税額通知書の受け取りについて

    eLTAX(エルタックス)で、給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」それぞれの受取方法を、電子データか書面のいずれかを選択することができます。

    受取方法選択区分
    特別徴収義務者用納税義務者用
    1電子データ(正本)電子データ(正本)
    2電子データ(正本)書面(正本)
    3書面(正本)電子データ(正本)
    4書面(正本)書面(正本)

    注意事項

    1 受取方法の選択は、原則として年度途中の変更はできません

    2 受取方法の選択は、特別徴収義務者単位です。従業員様単位などの選択はできません。

    3 令和5年度以前分の特別徴収税額通知については、従来のとおり、特別徴収義務者用および納税義務者用ともに書面による通知となります。

    4 令和6年度以降の特別徴収税額通知書の正本化に伴い、副本データの送付は廃止します。
      詳しくは、下記の地方税共同機構リーフレットをご覧ください。

    【お知らせ】納税義務者用の通知が遅れて届く場合があります

     特別徴収義務者用と納税義務者用は、通知書送信の仕組みにより、電子データの到着日時がずれる可能性があります。

     特別徴収義務者用は、令和6年5月中旬に格納を予定していますが、納税義務者用は格納日から最長6日ほど受取可能日が遅れる場合があります。

     詳しくは、eLTAXホームページ(別ウインドウで開く)のお知らせをご覧ください。

    納税義務者用の電子データ受取を希望する場合の留意事項

    納税義務者用の税額通知を電子データで受け取り希望の場合、受給者番号の入力が必須となります。

    給与支払報告書や普通徴収から特別徴収への変更依頼書、転勤の給与所得者異動届出書が提出された方で、受給者番号が設定されていない場合や、受給者番号に使用できない文字・文字列が含まれる場合は、書面(正本)での送付となります。

    詳しくは、eLTAXホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について」(別ウインドウで開く)、ダウンロード欄の「①_特徴税通システム(法改正版)」内の全体概要の資料をご確認ください。

    また、受取方法を選択しなかった場合や、通知先メールアドレスが未入力である場合についても、書面(正本)での送付となります。

    特別徴収税額通知データの外字について

    従業員の方の氏名や住所にeLTAXで使用できない文字(外字)が含まれている場合、以下の表記となる場合がございます。

    ・特別徴収義務者用の通知の外字は、■(黒四角)

    ・納税義務者用の通知の外字は、住所は■(黒四角)、氏名はカタカナ表記

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2024年5月7日]

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