市税を滞納すると
- [更新日:2025年9月18日]
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滞納とは
納期限までに市税を納税されなかったことを滞納といいます。
滞納すると督促状が送付され、本来納めるべき税額に加え延滞金が課されることがあります。
(督促手数料の廃止について)
生駒市税条例改正により、令和7年4月1日以降発布される督促状にかかる督促手数料は発生しません。

滞納処分について
滞納となった場合には、督促状や催告書等を送付した後に納付がない場合、納期限までに納付した人との公平性を保つため、滞納者の財産(預貯金、生命保険、不動産、給与、有価証券等)を差押え、差押え財産を換価(財産を金銭に換えること。)し、未納の税金に充当します。
〇 差押え
地方税法では、「督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない」と定められています。
生駒市では、早期の納税を促すよう施策を進めていますが、それでもなお納税されない場合は、滞納者の財産を差し押さえることとしています。
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|
差押 | 430件 | 517件 | 406件 |
参加差押 | 25件 | 20件 | 13件 |
交付要求 | 105件 | 93件 | 111件 |
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|
差押 | 196件 | 178件 | 183件 |
交付要求 | 20件 | 29件 | 30件 |

延滞金について
延滞金の割合
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納税緩和制度について
納税者の財産が、震災、風水害、火災その他の災害を受けたり、盗難にかかったときや生計を一にする親族が病気にかかったり、納税者が事業を休止又は廃止したり、著しい損失を受けた場合などに徴収猶予や換価の猶予制度があります。
また、滞納処分の停止についても地方税法で規定されています。
生駒市市税滞納処分執行停止取扱要綱