市税の滞納について
- [更新日:2025年1月1日]
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市税の滞納とは
定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になると、まずは督促状が発布されます。滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに督促手数料・延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。
市税の納付は納期内納付が原則ですが、納付が困難な場合は、徴収猶予制度等があります。
まずは、お電話でご相談ください。

延滞金について
延滞金の割合
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滞納処分とは
滞納市税について、法律は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差押えなければならない」と定めています。
督促状や催告状の発付された後、何の連絡もなく納付がないときは、納期限内に全額納められた納税者との公平を保つため、やむを得ず滞納者の財産(預貯金、生命保険、不動産、給与、有価証券等)を差し押さえ、その差押財産を換価(財産を金銭に換えること。例えば不動産の場合は公売などの手段による。)して、未納の税金に配当します。

滞納処分の執行停止とは
滞納市税について、法律は、滞納者に滞納処分をすることができる財産がない場合や生活が困窮している場合等において、市長は滞納処分の執行を停止することができる、と定めています。
なお、滞納処分をすることができる財産を把握した場合等、停止の要件のいずれにも該当する事実がないと市長が認めたときは、滞納処分の執行の停止を取り消さなければなりません。
滞納処分の執行停止および滞納処分の執行停止の取消があった場合、納付相談時に口頭による説明等で対応しておりましたが、今後はそれに加えて文書により通知します。
何かご不明な点があれば、収税課までご連絡ください。
生駒市市税滞納処分執行停止取扱要綱