市・県民税の税額試算と申告書作成
- [更新日:2021年2月24日]
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市・県民税の税額試算と申告書作成
必要な情報を入力することで、ふるさと納税上限目安額を計算することができますので、こちらもご利用ください。
住民税試算システム
手順1 《生駒市 住民税試算システム(外部リンク)》をクリックしてください
手順2 必要事項を入力してください
手順3 「税額計算」をクリックしてください
手順4 「申告書を作成する」をクリックしてください
手順5 申告書を印刷してください
申告書を印刷(A4両面印刷)した後に、必要書類とともに提出してください。
収入がある方と収入がない方で提出いただく書類が異なります。申告書印刷のとき、クリックするボタンに注意してください。
提出前に確認を!!
- 収入がある方とない方で提出する申告書が異なります。収入がない方は「市民税・県民税申告書 No.2(収入がなかった方等記入用)」を提出いただくことになりますので、ご注意ください。
- 申告書の一部は自動入力ができません。 「市民税・県民税 申告書」(収入がある方用)の個人番号(マイナンバー)、2枚目の6,7,8,9,11,15及び「市民税・県民税 申告書No.2」(収入がなかった方等記入用)の1枚目②に記入が必要な方は、申告書を印刷した後に手書きで記入するとともに、他に記入忘れがないか再度確認してください。
- 申告書(控)が必要な方は,作成した申告書をコピーするか2部出力して,1部を保管してください。
- 作成した申告書はメールでのご提出はできません。郵送か直接窓口にご持参ください。
令和3年度市民税・県民税申告書(白紙)
(市民税・県民税申告書(白紙)_収入がある方等記入用:sinnkokuari.pdf サイズ:1.98MB)
(市民税・県民税申告書(白紙)_収入がない方等記入用:sinkokunasi.pdf サイズ:178.86KB)
(申告書の手引き:tebiki.pdf サイズ:1.29MB)
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上場株式等に係る配当等・譲渡所得等の住民税課税方式の選択
平成29年度地方税法改正により、上場株式等の配当所得及び譲渡所得(源泉徴収がある特定口座)に係る課税方式について、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することが可能であることが明確化されました。これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、市県民税では「申告不要制度」を選択する等が可能となりました。
個人市県民税の納税通知書が届く日までに、確定申告書とは別に、下記申請書の提出が必要になります。この提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されます。
また、昨年度以前に所得税と異なる課税方式を選択したことに等により、本年度の所得金額の計算上差し引かれる損失額が所得税の確定申告書と異なることとなり、本年度の市県民税に影響する場合は、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」を提出してください。
あくまでも、申告者自己責任の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。
上場株式等の所得に関する課税方式選択申出書等
上場株式等の所得に関する課税方式選択申出書 (ファイル名:sentaku.pdf サイズ:34.57KB)
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書 (ファイル名:kurikosi.pdf サイズ:22.06KB)
上場株式等に係る譲渡損失の繰越明細書(記載例):kurikosirei.pdf サイズ:72.96KB)
(留意事項:gaiyou.pdf サイズ:38.27KB)
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お問い合わせ
生駒市市民部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:283 市民税係:285 土地係:383 家屋係:385)
ファクス: 0743-74-1333
電話番号のかけ間違いにご注意ください!