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    市・県民税の税額試算と申告書作成

    • [更新日:2024年1月29日]

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    市・県民税の税額試算と申告書作成

     「生駒市 住民税試算システム」では、給与所得などの源泉徴収票の内容や所得金額等を入力していただくことで、個人市・県民税額を試算できます。また、試算結果をもとに市民税・県民税申告書を作成していただくことができます。以下の手順1~5をご確認の上、「生駒市 住民税試算システム」をご利用ください。

     必要な情報を入力することで、ふるさと納税上限目安額を計算することができますので、こちらもご利用ください。


    手順1 《生駒市 住民税試算システム(別ウインドウで開く)》をクリックしてください

    手順2 必要事項を入力してください

     所得(収入)に関する項目や控除に関する項目に必要事項を入力してください。「入力状況一覧」で入力状況が確認できます。

    手順3 「税額計算」をクリックしてください

     入力された内容にもとづいて試算された税額が表示されます。

    手順4 「申告書を作成する」をクリックしてください

     申告書作成のため、ご本人様の氏名や住所などを入力してください。また、配偶者控除や扶養控除、障がい者控除の適用を受けられる場合も、適用を受けられる方の氏名などを入力してください。すべて入力後、「申告書作成」をクリックしてください。

    手順5 申告書を印刷してください

     申告書を印刷(A4両面印刷)した後に、必要書類とともに提出してください。

     収入がある方と収入がない方で提出いただく書類が異なります。申告書印刷のとき、クリックするボタンに注意してください。

    提出前に確認を!!

    1. 収入がある方とない方で提出する申告書が異なります。収入がない方は「市民税・県民税申告書 No.2(収入がなかった方等記入用)」を提出いただくことになりますので、ご注意ください。
    2. 申告書の一部は自動入力ができません。 「市民税・県民税 申告書」(収入がある方用)の個人番号(マイナンバー)、2枚目の6,7,8,9,11,15及び「市民税・県民税 申告書No.2」(収入がなかった方等記入用)の個人番号(マイナンバー)、1枚目の「2 住所が生駒市外にある方で市内に家屋敷(事業所)を有する場合の記入欄」に記入が必要な方は、申告書を印刷した後に手書きで記入するとともに、他に記入忘れがないか再度確認してください。
    3. 申告書(控)が必要な方は,作成した申告書をコピーするか2部出力して,1部を保管してください。
    4. 作成した申告書はメールでのご提出はできません。郵送か直接窓口にご持参ください。


    上場株式等に係る配当等・譲渡所得等の住民税課税方式の選択

     平成29年度地方税法改正により、上場株式等の配当所得及び譲渡所得(源泉徴収がある特定口座)に係る課税方式について、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することが可能であることが明確化されました。これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、市県民税では「申告不要制度」を選択する等が可能となりました。

     なお、令和3年度の税制改正において、令和3年分以降の確定申告書を提出する際、所得税の確定申告書の提出のみで申告が完結できるようになりました。その際、確定申告書の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入していただくと、下記申出書の提出が不要になります。

     ただし、確定申告書提出の際、申告不要欄に記入されない場合や全てに該当しない場合に所得税と市県民税で異なる課税方式を選択するためには、個人市県民税の納税通知書が届く日までに、確定申告書とは別に、下記申出書の提出が必要になります。この提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されます。

     また、昨年度以前に所得税と異なる課税方式を選択したこと等により、本年度の所得金額の計算上差し引かれる損失額が所得税の確定申告書と異なることとなり、本年度の市県民税に影響する場合は、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」を提出してください。

     あくまでも、申告者自己責任の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。

     

    令和6年度(令和5年度)より課税方式が統一されます

    上場株式等の配当等所得や譲渡所得等については、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、金融所得課税は所得税と市民税・県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ公平性の観点から、令和6年度の市民税・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

    この改正により、令和6年度以降は所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することはできなくなりますので、ご注意ください。

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2019年1月4日]

    ID:16210