国民健康保険税
- [更新日:2025年4月1日]
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その年の予測される医療費などから、国の補助金、被保険者が医療機関で支払う一部負担金などを除いた額が保険税となり、被保険者の世帯主に課税します。また、国保に加入しなければならない月から課税し、届出が遅れた場合もその日までさかのぼって課税します。
生駒市国民健康保険税は、医療分、支援金分及び介護分(介護分は40歳以上65歳未満の方のみ、介護保険第2号被保険者として合算されます)の保険税の合計額が1年間の保険税額となり、医療分・支援金分・介護分ともに前年中の所得から計算する所得割、加入者1人あたりにかかる均等割、1世帯ごとにかかる平等割をあわせて計算いたします。
なお、支援金分とは、これまで医療分に含まれていた老人保健制度への拠出金相当分を、後期高齢者医療制度を支援するものとして明らかにするために平成20年度より医療分から独立させたものです。
所得割額 | 均等割額 (加入者1人あたり) | 平等割額 (1世帯あたり) | 課税限度額 | |
---|---|---|---|---|
医療分 | 令和6年中の 基準総所得金額×7.64%…(1) | 27,600円…(2) | 20,000円…(3) | 65万円 |
支援金分 | 令和6年中の 基準総所得金額×3.27%…(4) | 11,500円…(5) | 8,400円…(6) | 24万円 |
介護分 | 令和6年中の 基準総所得金額×3.03%…(7) | 16,900円…(8) | なし | 17万円 |
- 年間の保険税 40歳以上65歳未満の方は(1)~(8)の合計額
40歳未満、または65歳以上の方は(1)~(6)の合計額 - 基準総所得金額とは、総所得金額等から基礎控除を引いた金額です。
総所得金額等は、地方税法に基づき算出される次の3つの合計額から求めます。
・総所得金額(給与所得、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、雑所得など)
・山林所得金額
・分離課税の土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、申告をした分離課税の株式等の譲渡所得(譲渡損失の繰越控除後及び配当所得との損益通算後の所得を含む)など
(注意)
- 退職所得は総所得金額等には含みません。
- 遺族・障害年金、雇用保険の失業給付などの非課税所得は総所得金額等には含みません。
- 住民税の所得控除(扶養控除・配偶者控除・社会保険料控除・障害者控除・寡婦控除・医療費控除など)は適用されません。
- 雑損失の繰越控除は適用されません。

国保税簡易計算シート
国民健康保険税(令和7年度)の概算を行うエクセルシートです。
(注意)ご利用にあたっては、マイクロソフト社のエクセル(Excel)ソフトが必要です。
- 退職時の国保と社会保険任意継続、どちらが安いの?
- 年の途中に国保に加入したが、いくらかかるの?
- 家族の中での自分の負担額が、いくらなの?
などに便利です。
是非、使ってみてください。
(ただし、軽減など条件の複雑な計算はできません。)
国保税簡易計算シート

計算例
給与所得と事業所得のある2人家族の場合
- 夫 45歳 所得
・前年給与所得金額 1,950,000円
・前年営業総所得額 1,480,000円
基準総所得金額 1,950,000円+1,480,000円-430,000円=3,000,000円 - 妻 35歳
所得なし
所得割額 | 均等割額 (加入者1人あたり) | 平等割額 (1世帯あたり) | 合計 (100円未満の端数切捨て) | |
---|---|---|---|---|
医療分 | 3,000,000円×7.64%=229,200円 | 27,600円×2人=55,200円 | 20,000円 | 304,400円…(1) |
支援金分 | 3,000,000円×3.27%=98,100円 | 11,500円×2人=23,000円 | 8,400円 | 129,500円…(2) |
介護分 | 3,000,000円×3.03%=90,900円 | 16,900円×1人=16,900円 | なし | 107,800円…(3) |
よって国保税は(1)+(2)+(3)=541,700円となります。

年度途中で国保に加入または脱退したときの保険税
- 年度途中で加入したときは、加入月の分から月割りで計算します。
- 年度途中で脱退したときは、脱退月の前月までの分を月割りで計算します。

年度途中で40歳に到達する人と、65歳に到達する人の介護分保険税
- 年度途中で上記の年齢に到達した場合は、月割りで計算します。
- 年度途中で40歳になる人は、40歳になる月(誕生日が1日の人は前月)分から、それまでの医療分、支援金分とあわせて介護分保険税も納めていただきます。
- 年度途中で65歳になる人は、65歳になる月(誕生日が1日の人は前々月)分から介護分は、国保税とは別に介護保険料として納めていただきます。詳しくは介護保険課におたずねください。

年度途中で後期高齢者医療制度に移行する人
年度途中で75歳になる方、または65歳以上で申請により後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた方については、国保税は後期高齢者医療制度の資格を取得した月の前月分まで課税されます。

保険税の軽減
世帯全員の所得の申告がお済みで、世帯主と世帯主以外の被保険者及び特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計が一定額以下の場合は、次の表のとおり、均等割・平等割が軽減されます。なお、専従者給与は専従者の給与に含む前、専従者控除は専従者控除をする前、譲渡所得は特別控除する前の所得で軽減を判定します。
(令和7年度の基準所得)
- 軽減の基準所得 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
軽減割合 7割 - 軽減の基準所得 43万円+30.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
軽減割合 5割 - 軽減の基準所得 43万円+56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
軽減割合 2割
(注意)
- 特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者制度に移行した後も、継続して同じ世帯に属する方です。
- 給与所得者等とは、世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入が55万円を超える方、65歳未満で年金受給額が60万円を超える方又は65歳以上で年金受給額が125万円を超える方です。
- 65歳以上の方で公的年金に係る雑所得がある場合は、それぞれの方の所得金額から最高15万円を控除して軽減判定します。

国民健康保険に加入している世帯で、一部の方が後期高齢者医療制度に移行し、その他の世帯員が引き続き国民健康保険に加入することになる場合
- 被保険者が1人になる場合、5年間は、平等割額が半額、その後3年間は平等割が4分の3になります(介護分には適用されません)。
- 保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。

社会保険等(各種国保組合は含まれません)に加入している方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった人で、65歳以上75歳未満の人が国民健康保険に加入する場合
申請により当分の間、所得割を免除し、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、均等割を半額にします。さらに、65歳以上75歳未満の被扶養者のみで構成される世帯については、同様に2年を経過する月までの間に限り平等割を半額にします。
ただし、均等割、平等割の半額措置については、すでに7割、5割軽減に該当している世帯には重ねて適用されません。

産前産後期間に対する軽減措置
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が軽減される制度が令和6年1月1日から始まりました。
詳細はこちらをご覧ください。

未就学児に対する軽減措置
未就学児(6歳に達する日以降最初の3月31日以前)の被保険者の均等割額を5割軽減します。
この軽減措置については、すでに7割、5割、2割軽減に該当している世帯にも重ねて適用されます。


非自発的失業者に対する軽減措置
解雇等の非自発的失業者について、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの間、国民健康保険税の計算において、該当者の給与所得を100分の30として算定するものです。
軽減措置の適用には申請が必要です。該当される方は、雇用保険受給資格者証をお持ちの上、市役所国保係へ届け出てください。
次の要件を満たす方が対象となります。
・離職日時点で65歳未満であること
・雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、下記の離職理由コードに該当する雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者であること
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等に起因する事業継続不能となった事による解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) |
31 | 事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職 |
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
33 | 正当理由のある自己都合退職 |
34 | 正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |

災害・失業・疾病等による減免
災害等の特別な事情により、保険税の全部又は一部を納付することが著しく困難であると認められる場合、納期未到来の保険税の減免を申請することができます。
申請には、減免を受けようとする理由を証明する書類が必要です。詳しくは、国保係へお問い合わせください。
お問い合わせ
生駒市 子育て健康部 国保医療課
電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460)
ファクス: 0743-75-4879