納税義務者
- [更新日:2021年2月24日]
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毎年1月1日現在、市内に土地、家屋、償却資産を所有している人
課税される財産の範囲
- 土地の範囲
田、畑、宅地、雑種地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野など - 家屋の範囲
住宅、店舗、工場など家屋と認定できるもの - 償却資産の範囲
土地と家屋以外で、事業用として使用する資産のうち、減価償却費が法人・所得税法による所得計算で、損金か必要経費に算入できるもの
償却資産の所有者は、毎年1月31日までに、その年の1月1日の現況で申告書を提出してください。
課税標準
- 土地・家屋
基準年度の価格を基に決定し、課税台帳に登録されたもの - 償却資産
毎年所有者の申告などを基に、決定価格として償却資産課税台帳に登録されたもの - 税率
課税標準額に対し、1.4%
お問い合わせ
生駒市市民部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:283 市民税係:285 土地係:383 家屋係:385)
ファクス: 0743-74-1333
電話番号のかけ間違いにご注意ください!