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    納税義務者

    • [更新日:2024年12月9日]

    毎年1月1日現在、市内に土地、家屋、償却資産を所有している人

    課税される財産の範囲

    • 土地の範囲
       田、畑、宅地、雑種地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野など
    • 家屋の範囲
       住宅、店舗、工場など家屋と認定できるもの
    • 償却資産の範囲
       土地と家屋以外の事業の用に供することができる資産のうち、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法による所得の計算上、損金又は必要経費に算入されるもの
       償却資産の所有者は、毎年1月31日までに、その年の1月1日現在で所有する償却資産について固定資産税(償却資産)の申告をしなければなりません。

    課税標準

    • 土地・家屋
       基準年度の価格を基に決定し、課税台帳に登録されたもの
    • 償却資産
       毎年所有者からの申告による償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数を基礎として価格を決定し、償却資産課税台帳に登録されたもの
    • 税率
       1.4%

    お問い合わせ

    生駒市 財務部 課税課
    電話: 0743-74-1111 内線(土地係:7131、家屋係:7141、償却資産担当:7149)
    ファクス: 0743-74-1333
    E-mail: tax@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2024年12月9日]

    ID:1056