特別土地保有税
- [更新日:2022年3月29日]
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納税義務者
市内で基準面積以上の土地を取得または保有している人が申告・納付しなければならない税金です。ただし、平成15年度以降、当分の間、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施されません。
お問い合わせ
生駒市 市民部 課税課
電話: 0743-74-1111 内線(土地係:7131)
ファクス: 0743-74-1333
E-mail: tax@city.ikoma.lg.jp