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    軽自動車税(種別割)の減免制度

    • [更新日:2022年4月18日]

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    概要

    生駒市では、障がい者等が所有し、かつ、専用する場合、社会福祉法人が所有し、専らその事業のために使用する場合等について、生駒市税条例に基づき、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。

    普通車の自動車税(種別割・環境性能割)や軽自動車税(環境性能割)の減免

    奈良県自動車税事務所へお問い合わせください。(奈良県HP

    対象車両

    1・2の減免は、手帳をお持ちの方1人につき1台(普通自動車を含む。)で、自家用に限ります。

    申請期限

    納期限(5月31日)までに、減免申請書等を提出してください。

    (ただし、5月31日が閉庁日の場合は翌開庁日)
    納期限を過ぎて申請した場合は、減免の適用が受けられませんのでご注意ください。
    なお、継続の場合でも毎年申請手続きが必要です。

    根拠条文

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年4月18日]

    ID:22531