軽自動車税(種別割)の減免制度
- [更新日:2024年11月15日]
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概要
生駒市では、障がい者等が所有し、かつ、専用する場合、社会福祉法人が所有し、専らその事業のために使用する場合等について、生駒市税条例に基づき、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。

普通車の自動車税(種別割・環境性能割)や軽自動車税(環境性能割)の減免
奈良県自動車税事務所へお問い合わせください。(奈良県HP)

対象車両
1・2の減免は、手帳をお持ちの方1人につき1台(普通自動車を含む。)で、自家用に限ります。
2.障がい者等と生計を一にする者が所有し、かつ、当該障がい者等のために専用する軽自動車等
3.軽自動車等の構造が専ら障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
4.社会福祉法人等が所有し、専らその公益事業のために使用する軽自動車等
- 要件などは上記リンクより確認してください。

申請期限

納期限(5月31日)までに、減免申請書等を提出してください。
(ただし、5月31日が閉庁日の場合は翌開庁日)
納期限を過ぎて申請した場合は、減免の適用が受けられませんのでご注意ください。なお、継続の場合でも毎年申請手続きが必要です。

根拠条文
お問い合わせ
生駒市財務部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス: 0743-74-1333
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