個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税 特別徴収について
- [更新日:2025年5月19日]
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個人住民税特別徴収について
奈良県全体で、個人住民税の特別徴収義務の履行を徹底しています。
生駒市では、平成26年度から対象となるすべての事業所を特別徴収義務者に指定しています。

給与所得等にかかる個人住民税の特別徴収とは
従業員の方の納税の便宜を図る目的から、給与支払者が毎月の給与を支払う際に、従業員の方に代わり、その年税額を6月から翌年5月まで12回に分けて、給与から差し引いて納めていただく方法です。

特別徴収義務者とは
地方税法第41条、第319条、第321条の4(第321条の6)及び第328条の5第1項の規定により、指定を受けられた給与支払者をいいます。
これにより、パートやアルバイト、専従者、役員を含む全ての従業員等の個人住民税を特別徴収していただくこととなります。
給与の支払いが不定期など特別な理由がない限り、普通徴収は認められません。また、事業主や従業員等の意思による徴収方法の選択はできません。

対象者
令和6年中(1月1日から12月31日)に課税所得があり、令和7年度個人住民税が発生する人で、令和7年4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人です。

特別徴収事務の流れ
- 事業所が市役所に給与支払報告書の提出(1月31日まで)
- 市役所が税額の計算
- 市役所が事業所に特別徴収税額の通知(5月31日まで)
事業所が従業員に特別徴収税額の通知(5月31日まで) - 従業員が事業所に給与支払いの際に税額を徴収(6月から翌年の5月まで毎月の給料支給日)
- 事業所が市役所に税額の納入(翌月10日まで)

給与支払報告書の提出について
地方税法第317条の6の規定により、毎年1月1日現在において給与支払者で、給与所得にかかる所得税の源泉徴収をする義務のある者は、1月31日までに給与の支払いを受けている人の1月1日現在の住所地の市町村長に、給与支払報告書を提出しなければならないことになっています。個人で確定申告する予定の人やパート・アルバイト等の就業形態にかかわらず提出する必要があります。また、年の途中で退職した人についても提出してください。
給与支払報告書を提出しない者は、地方税法第317条の7で罰則規定が設けられています。
eLTAXでの提出で、退職予定や給与の支払いが不定期など特別な理由により特別徴収できない受給者がおられる場合は、その旨を摘要欄などに明記していただくなど、その内訳を報告してください。報告がない場合、特別徴収として扱うことになりますのでご留意ください。

特別徴収税額通知書の送付について
個人住民税特別徴収の徴収期間は、6月から翌年5月までの12ヶ月です。毎年5月31日までに、特別徴収義務者宛に送付します『給与所得等にかかる市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書』に記載している税額を給与から徴収し、翌月10日までに納入してください。
ただし、本市から税額変更の通知があれば、その通知に基づく税額を徴収し納入してください。
なお、eLTAXで給与支払報告書を提出いただいた特別徴収義務者には、提出時に選択されている受取方法にもとづいて、データの送信または書面の発送を行います。

異動届などの提出について
従業員の方が退職、転勤(転職)、休職、死亡等により給与の支払いを受けなくなった場合は、地方税法第321条の5第2項および第3項の規定により、『特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書』に必要事項を記入のうえ、その事由の発生した月の翌月10日までに提出してください。
異動届が提出されないと、異動者についての特別徴収税税額が特別徴収義務者のもとに残ったままになります。
このため、本来納入義務のない税額が未納扱いとなり、督促状の発送等が行われることになりますので、必ず提出してください。

退職等による未徴収税額の徴収

1.6月1日から12月31日の間に退職等をされた場合
本人の申し出があった場合、最後に支払われる給与または退職手当等から未徴収税額を一括徴収してください。
申し出がない場合は、普通徴収の方法で未徴収税額を本人に納付していただくことになりますが、できる限り一括徴収で納付してくださるようご指導をお願いします。

2.翌年1月1日から4月30日の間に退職等をされた場合
地方税法第321条の5第2項の規定により、本人の申し出がない場合でも、最後に支払われる給与または退職手当等から未徴収税額を一括徴収してください。(一括徴収すべき税額が給与または退職手当等の金額を越える場合はこの限りではありません。)

3.翌年5月1日から5月31日の間に退職等をされた場合
最後に支払われる給与または退職手当等から未徴収税額(5月分)を徴収してください。

納期の特例(年2回納入)について
給与の支払を受ける者(生駒市以外在住の方も含む)が常時10名未満である特別徴収義務者は、市長の承認を受けますと、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの分をそれぞれ12月10日及び翌年の6月10日の2回で納入することができます。
この適用を受けるためには、申請書の提出が必要ですので、お問い合わせください。

電子申告(eLTAX エルタックス)について
お問い合わせ
生駒市財務部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス: 0743-74-1333
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