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    障がい者の方に対する軽自動車税の減免

    • [更新日:2026年8月31日]

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    生駒市では、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害社保険福祉手帳をお持ちの方(障がい等について、一定の要件があります。)の日常生活に不可欠な生活手段となっている軽自動車等について、納期限までに申請いただくことで、軽自動車税の全額減免をしています。

    なお、減免は手帳をお持ちの方1人につき1台(普通自動車を含む。)で、自家用に限ります。

    減免の対象となる軽自動車等

    障がいのある方が取得し、又は所有する軽自動車等で、次のいずれかに該当するものに限ります。

    1、障がいのある方が自ら運転する軽自動車等

    2、障がいのある方と生計を一にする方が運転し、障がいのある方の通学、通園、通院、通所もしくは生業のために使用する軽自動車等

    3、障がいのある方を常時介護する方が運転し、専ら障がいのある方のために使用される軽自動車等(障がいのある方のみの世帯(単身を含む)の場合に限ります。)

    ※障がいのある方が18歳未満、知的障がい者及び精神障がい者の場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車等も対象になります。

    普通車の自動車税の減免

    奈良県自動車税事務所へお問い合わせください。

    対象となる障がいの区分

    障がいの区分障がいの級別
    本人が運転する場合 生計同一者が運転する場合
    常時介護者が運転する場合
    視覚障がい1級から4級までの各級同左
    聴覚障がい2級及び3級同左
    平衡機能障がい3級同左
    音声機能障がい3級
    (喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)
    -
    上肢不自由1級及び2級同左
    下肢不自由1級から6級までの各級1級から3級までの各級
    体幹不自由1級から3級までの各級
    及び5級
    1級から3級までの各級
    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい上肢機能1級及び2級同左
    移動機能1級から6級までの各級1級から3級までの各級
    心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう
    または直腸・小腸の機能障がい
    1級及び3級同左
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい1級から3級までの各級同左
    肝臓機能障がい1級から3級までの各級同左
    知的障がい- 療育手帳A
    (平成22年5月31日以前に交付された方)
     療育手帳A1、A2
    (平成22年6月1日以降に交付された方)
    精神障がい- 精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証の交付を受けていること

    必要書類

    必要な書類備考(注意事項等)
    1申請書
    2個人番号カードまたは通知カード申請者(納税義務者)の方の分が必要となります。
    3障害者手帳等身体障がい身体障害者手帳
    知的障がい療育手帳A1もしくはA2に限ります。
    (Aと記載されているものも含みます。)
    精神障がい自立支援医療受給者証賦課期日(4月1日)時点で有効なものに限ります。
    精神障害者保健福祉手帳1級に限ります。
    4自動車検査証原動機付自転車の場合は不要
    5運転免許証等本人運転自動車運転免許証※
    生計同一者運転生計同一証明書障がい福祉課(市役所1階9番窓口)で発行しています
    自動車運転免許証※運転者(生計同一者)の方の分をお願いします。
    常時介護者運転常時介護証明書障がい福祉課(市役所1階9番窓口)で発行しています
    自動車運転免許証※運転者(常時介護者)の方の分をお願いします。

    ※自動車運転免許証が、マイナ免許証の場合、「マイナ免許証の免許情報の画面コピー(氏名・住所・生年月日・有効期限・免許の種類がわかる画面)」が必要です。

    「身体障害手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」以外はコピー(写し)でも構いません。

    軽自動車税減免申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    申請期限

    納期限(5月31日)までに、減免申請書等を提出してください。

    (ただし、5月31日が閉庁日の場合は翌開庁日)
    納期限を過ぎて申請した場合は、減免の適用が受けられませんのでご注意ください。
    なお、継続の場合でも毎年申請手続きが必要です。

    根拠条文

    そのほかの軽自動車税の減免制度

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2026年8月31日]

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