障がい者の方に対する軽自動車税(種別割)の減免
- [更新日:2022年4月18日]
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生駒市では、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害社保険福祉手帳をお持ちの方(障がい等について、一定の要件があります。)の日常生活に不可欠な生活手段となっている軽自動車等について、納期限までに申請いただくことで、軽自動車税(種別割)の全額減免をしています。
なお、減免は手帳をお持ちの方1人につき1台(普通自動車を含む。)で、自家用に限ります。

減免の対象となる軽自動車等
障がいのある方が取得し、又は所有する軽自動車等で、次のいずれかに該当するものに限ります。

1、障がいのある方が自ら運転する軽自動車等

2、障がいのある方と生計を一にする方が運転し、障がいのある方の通学、通園、通院、通所もしくは生業のために使用する軽自動車等

3、障がいのある方を常時介護する方が運転し、専ら障がいのある方のために使用される軽自動車等(障がいのある方のみの世帯(単身を含む)の場合に限ります。)
※障がいのある方が18歳未満、知的障がい者及び精神障がい者の場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車等も対象になります。

普通車の自動車税(種別割)の減免
奈良県自動車税事務所へお問い合わせください。(HP:http://www.pref.nara.jp/25726.htm)

対象となる障がいの区分
障がいの区分 | 障がいの級別 | ||
本人が運転する場合 | 生計同一者が運転する場合 常時介護者が運転する場合 | ||
視覚障がい | 1級から4級までの各級 | 同左 | |
聴覚障がい | 2級及び3級 | 同左 | |
平衡機能障がい | 3級 | 同左 | |
音声機能障がい | 3級 (喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) | - | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 同左 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 1級及び2級 | 同左 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう または直腸・小腸の機能障がい | 1級及び3級 | 同左 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級から3級までの各級 | 同左 | |
肝臓機能障がい | 1級から3級までの各級 | 同左 | |
知的障がい | - | 療育手帳A (平成22年5月31日以前に交付された方) 療育手帳A1、A2 (平成22年6月1日以降に交付された方) | |
精神障がい | - | 精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証の交付を受けていること |

必要書類
必要な書類 | 備考(注意事項等) | ||||
1 | 申請書 | ||||
2 | 個人番号カードまたは通知カード | 申請者(納税義務者)の方の分が必要となります。 | |||
3 | 障害者手帳等 | 身体障がい | 身体障害者手帳 | ||
知的障がい | 療育手帳 | A1もしくはA2に限ります。 (Aと記載されているものも含みます。) | |||
精神障がい | 自立支援医療受給者証 | 賦課期日(4月1日)時点で有効なものに限ります。 | |||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級に限ります。 | ||||
4 | 自動車検査証 | 原動機付自転車の場合は不要 | |||
5 | 運転免許証等 | 本人運転 | 自動車運転免許証 | ||
生計同一者運転 | 生計同一証明書 | 障がい福祉課(市役所1階16番窓口)で発行しています | |||
自動車運転免許証 | 運転者(生計同一者)の方の分をお願いします。 | ||||
常時介護者運転 | 常時介護証明書 | 障がい福祉課(市役所1階16番窓口)で発行しています | |||
自動車運転免許証 | 運転者(常時介護者)の方の分をお願いします。 |
「身体障害手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」以外はコピー(写し)でも構いません。
軽自動車税(種別割)減免申請書
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申請期限

納期限(5月31日)までに、減免申請書等を提出してください。
(ただし、5月31日が閉庁日の場合は翌開庁日)
納期限を過ぎて申請した場合は、減免の適用が受けられませんのでご注意ください。なお、継続の場合でも毎年申請手続きが必要です。

根拠条文

そのほかの軽自動車税(種別割)の減免制度
軽自動車税(種別割)の減免制度:https://www.city.ikoma.lg.jp/0000022531.html
お問い合わせ
生駒市財務部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス: 0743-74-1333
電話番号のかけ間違いにご注意ください!