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    障がい者の方に対する軽自動車税(種別割)の減免

    • [更新日:2022年4月18日]

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    生駒市では、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害社保険福祉手帳をお持ちの方(障がい等について、一定の要件があります。)の日常生活に不可欠な生活手段となっている軽自動車等について、納期限までに申請いただくことで、軽自動車税(種別割)の全額減免をしています。

    なお、減免は手帳をお持ちの方1人につき1台(普通自動車を含む。)で、自家用に限ります。

    減免の対象となる軽自動車等

    障がいのある方が取得し、又は所有する軽自動車等で、次のいずれかに該当するものに限ります。

    1、障がいのある方が自ら運転する軽自動車等

    2、障がいのある方と生計を一にする方が運転し、障がいのある方の通学、通園、通院、通所もしくは生業のために使用する軽自動車等

    3、障がいのある方を常時介護する方が運転し、専ら障がいのある方のために使用される軽自動車等(障がいのある方のみの世帯(単身を含む)の場合に限ります。)

    ※障がいのある方が18歳未満、知的障がい者及び精神障がい者の場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車等も対象になります。

    普通車の自動車税(種別割)の減免

    奈良県自動車税事務所へお問い合わせください。(HP:http://www.pref.nara.jp/25726.htm

    対象となる障がいの区分

    障がいの区分障がいの級別
    本人が運転する場合 生計同一者が運転する場合
    常時介護者が運転する場合
    視覚障がい1級から4級までの各級同左
    聴覚障がい2級及び3級同左
    平衡機能障がい3級同左
    音声機能障がい3級
    (喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)
    -
    上肢不自由1級及び2級同左
    下肢不自由1級から6級までの各級1級から3級までの各級
    体幹不自由1級から3級までの各級
    及び5級
    1級から3級までの各級
    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい上肢機能1級及び2級同左
    移動機能1級から6級までの各級1級から3級までの各級
    心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう
    または直腸・小腸の機能障がい
    1級及び3級同左
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい1級から3級までの各級同左
    肝臓機能障がい1級から3級までの各級同左
    知的障がい- 療育手帳A
    (平成22年5月31日以前に交付された方)
     療育手帳A1、A2
    (平成22年6月1日以降に交付された方)
    精神障がい- 精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証の交付を受けていること

    必要書類

    必要な書類備考(注意事項等)
    1申請書
    2個人番号カードまたは通知カード申請者(納税義務者)の方の分が必要となります。
    3障害者手帳等身体障がい身体障害者手帳
    知的障がい療育手帳A1もしくはA2に限ります。
    (Aと記載されているものも含みます。)
    精神障がい自立支援医療受給者証賦課期日(4月1日)時点で有効なものに限ります。
    精神障害者保健福祉手帳1級に限ります。
    4自動車検査証原動機付自転車の場合は不要
    5運転免許証等本人運転自動車運転免許証
    生計同一者運転生計同一証明書障がい福祉課(市役所1階16番窓口)で発行しています
    自動車運転免許証運転者(生計同一者)の方の分をお願いします。
    常時介護者運転常時介護証明書障がい福祉課(市役所1階16番窓口)で発行しています
    自動車運転免許証運転者(常時介護者)の方の分をお願いします。
    「身体障害手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」以外はコピー(写し)でも構いません。

    軽自動車税(種別割)減免申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    申請期限

    納期限(5月31日)までに、減免申請書等を提出してください。

    (ただし、5月31日が閉庁日の場合は翌開庁日)
    納期限を過ぎて申請した場合は、減免の適用が受けられませんのでご注意ください。
    なお、継続の場合でも毎年申請手続きが必要です。

    根拠条文

    そのほかの軽自動車税(種別割)の減免制度

    軽自動車税(種別割)の減免制度:https://www.city.ikoma.lg.jp/0000022531.html

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年4月18日]

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