固定資産税(都市計画税)の減額・減免等について
- [更新日:2023年8月7日]
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固定資産税(都市計画税)に係る減額・減免等の手続きについて
以下の特例・減額措置等を受けるためには各要件を満たしたうえで、課税課への申告が必要です。
各要件や申告方法については、課税課土地係または家屋係へお問い合わせください。

住宅建替え中の土地における住宅用地に対する課税標準の特例
1月1日現在、現に住宅の敷地となっている土地(住宅用地)に対する固定資産税・都市計画税については、住宅用地に対する軽減措置が適用されています。1月1日現在において、住宅を建築中または建築予定の土地は、住宅用地に該当しませんが、住宅を建替え中(既存の住宅に代えて新たに住宅を建築中)の土地で要件を満たすものについては申告により、そのことが確認できた場合、住宅用地に対する軽減措置が継続されます。(詳細はコチラ)

新築住宅に対する減額
一定の要件(面積要件、居住用であること)を満たした新築住宅について、地方税法の規定により、建築された翌年より、3年度間(3階建て以上の中高層大家建築物については5年度間)120平米を限度に固定資産税が2分の1に減額されます。
なお、新築家屋調査時に要件に該当するか確認しておりますので、別途手続きの必要はございません。

長期優良住宅に対する減額
一定の要件(面積要件、居住用であること)を満たした新築長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定により、生駒市の認定を受けて新築された住宅)については、地方税法の規定により、建築された翌年より、5年度間(3階建て以上の中高層耐火建築物については7年度間)120平米を限度に固定資産税が2分の1に減額されます。
なお、上記の新築住宅に対する減額措置と重ねて受けることはできません。

住宅耐震改修に伴う減額
一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分から固定資産税が減額されます。

住宅バリアフリー改修に伴う減額
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。

住宅省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う減額
一定の要件を満たす省エネ改修(熱損失防止改修)工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。

減免・非課税
一定の要件を満たす場合に、固定資産税(都市計画税)が減免もしくは非課税となります。
お問い合わせ
生駒市財務部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス: 0743-74-1333
電話番号のかけ間違いにご注意ください!