ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

サイト内検索

現在位置

あしあと

    住宅建替え中の土地における住宅用地に対する課税標準の特例

    • [更新日:2023年2月1日]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     

    1月1日現在、現に住宅の敷地となっている土地(住宅用地)に対する固定資産税・都市計画税については、住宅用地に対する軽減措置が適用されています。
    1月1日現在において、住宅を建築中または建築予定の土地は、住宅用地に該当しませんが、住宅を建替え中(既存の住宅に代えて新たに住宅を建築中)の土地で次の要件を満たすものについては、申告によりそのことが確認できた場合、住宅用地に対する軽減措置が継続されます。

    要件

    1. 住宅を取り壊した年の1月1日現在において、住宅用地であったこと。
    2. 住宅を取り壊した年の翌年の1月1日現在において、新たに住宅の建築に着手しており、その翌年の1月1日までに完成するものであること。(注1)
    3. 原則として、同一の土地で建替えを行うこと。
    4. 原則として、住宅を取り壊した年の1月1日現在の土地の所有者と、その翌年の1月1日現在の土地の所有者が同一であること。(注2)
    5. 原則として、住宅を取り壊した年の1月1日現在のその住宅の所有者と、その翌年の1月1日現在、新たに住宅を建築している者が同一であること。(注2)

    (注1)「建築に着手」されているとは、少なくともその土地で、基礎工事に着手されている状態のことです。

    (注2)前年度の所有者の配偶者又は直系血族が建替える場合、もしくは所有形態が前年度の所有者の持分を含む共有となる場合等も含む。


    住宅用地に対する軽減措置の継続を受けるためには、申告が必要です。

    提出していただく申告書

    お問い合わせ

    生駒市 市民部 課税課
    電話: 0743-74-1111 内線(土地係:7131、家屋係:7141)
    ファクス: 0743-74-1333
    E-mail: tax@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2023年2月1日]

    ID:31105