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    令和8年度(令和7年分)市民税・県民税の申告について

    • [更新日:2026年1月28日]

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    市民税・県民税の申告とは、1月1日現在あなたが住んでいる生駒市に対して、市民税・県民税申告書に前年1月1日から前年12月31日までの全ての所得を記入して提出する手続きをいいます。この申告により、市民税・県民税・国民健康保険税等が計算され、証明書の発行等も可能となりますので、以下のとおり申告していただきますようお願いいたします。

    申告が必要な方

    申告する必要がある方は、1月1日現在、生駒市内に住所のあった方(1月2日以降に転出された方も含みます。)で、前年中の所得が次に該当する方です。ただし、所得税の確定申告書を税務署へ提出された方は同時に市民税・県民税の申告をしたものとみなされますので、改めて市民税・県民税の申告は不要です。

      1.公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方

      2.1か所から給与の支払を受けている方で、かつ、給与所得以外の所得(不動産、配当、雑所得など)の金額の合計額が20万円以下の方

      3.2か所以上から給与の支払を受けている方で、かつ、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得以外の各種所得金額との合計額が20万円以下の方

      4.収入がなかった方(非課税証明書の発行、国民健康保険税の軽減判定、保育料の算定等のためには申告が必要です。)

    また、次に該当する方は、納付すべき所得税又は還付される所得税がない等、所得税の確定申告書を税務署へ提出しない場合に市民税・県民税の申告をする必要があります。

      5.事業による所得や地代、家賃、配当などの所得があった方

      6.給与所得以外に各種所得(配当、不動産、雑所得など)のあった方

      7.2か所以上から給与の支払を受けている方(3を除く)

      8.日払いによる給与収入で源泉徴収票のない方

      9.給与所得のみで、年の途中で退職し、再就職していない方

    なお、1月1日現在、生駒市内に住所のない方であっても、生駒市内に事務所・事業所・家屋敷のある方は市民税・県民税申告書№2(収入がなかった方等記入用)の提出が必要です。


    申告をする必要がない方

    • 所得税の確定申告書を税務署へ提出された方
    • 給与収入のみで、勤務先から生駒市へ給与支払報告書が提出されている方
    • 公的年金等収入のみで、社会保険料控除など諸控除を受けない方
    • 収入がなく、生駒市内に住んでいる親族の扶養になっている方

    申告期間

    令和8年2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)9時00分~16時30分

    (注)閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)を除きます。

    (注)期間内に提出できなかった場合、期間後の提出も可能ですが、納税通知書の送付や証明書の発行等が遅れることがあります。

    提出方法

    市民税・県民税申告書及び添付書類は、次のいずれかの方法によりご提出ください。

    郵送・窓口持参

    生駒市役所1階13番窓口の課税課市民税係(〒630-0288 生駒市東新町8番38号)までご提出ください。

    (注)申告期間中は窓口が大変混雑しますので、「郵送」での提出にご協力をお願いします。

    市民税・県民税の税額試算と申告書の作成(生駒市住民税試算システム)

    「生駒市住民税試算システム」により市民税・県民税の税額試算と申告書の作成ができます(詳細は以下のリンク先からご確認ください。)。作成された申告書はプリンターで印刷し、必要書類を添付の上、郵送又は窓口持参によりご提出ください。

    市民税・県民税の税額試算と申告書の作成(別ウインドウで開く)

    (注)電子メールによる提出はできません。

    電子申告

    スマートフォンまたはパソコンから、マイナンバーカードを利用して電子申告が可能です。前年中の収入の有無によって、電子申告の方法が異なりますので、詳細は以下のリンク先からご確認ください。

    個人住民税(市民税・県民税)の電子申告について(別ウインドウで開く)

    申告に必要なもの

    市民税・県民税の申告には、申告書と以下の一覧に掲げる添付書類が必要です。

    添付書類一覧
    書類名説明
    申告者の本人確認書類・個人番号(マイナンバー)確認書類本人確認書類…運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など
    (注)郵送の場合は上記書類の写しを提出してください。
    個人番号確認書類…マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
    (注)通知カードは記載事項(氏名、住所等)に変更がないもの又は正しく変更手続きが完了しているものに限ります。
    (注)郵送の場合は上記書類の写しを提出してください。
    令和7年中の収入や必要経費などがわかる書類給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票がない場合は給与明細書など支払金額がわかる書類)
    公的年金等の源泉徴収票
    所得金額の計算に必要な収入金額・必要経費が記載された収支内訳書
    令和7年中に支払った各種控除(主なもの)に必要な書類社会保険料控除・・・国民年金保険料の場合は控除証明書又は領収書
    小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・・・控除証明書
    勤労学生控除…大学や高校等の学生証など
    (注)郵送の場合は上記書類の写しを提出してください。
    障害者控除…本人や扶養親族の障害の種別及び等級(程度)がわかる手帳など
    (注)郵送の場合は上記書類の写しを提出してください。
    雑損控除…災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書
    医療費控除…医療費控除の明細書や医療費通知(医療費のお知らせ)
    寄附金税額控除…寄附金受領証明書など

    ふるさと納税(寄附金控除)の申告漏れに注意

    ふるさと納税を行った方が、医療費控除を受けるなどの理由で確定申告をする場合は、「ワンストップ特例の適用に関する申請書」を提出されていても、ふるさと納税を行ったすべての金額を寄附金控除の計算に含め申告する必要があります。その際、確定申告書の第2表の「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特別控除対象)欄」にも忘れずにふるさと納税を行った金額を記入してください。

    確定申告書の記入が必要な欄に寄附金額の記入がないと、市民税・県民税の税額に影響する場合があります。

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    [公開日:2021年1月4日]

    ID:15972