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    令和6年度(令和5年分)市・県民税申告書・確定申告書の受付について

    • [更新日:2024年1月29日]

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    市・県民税の申告について

    申告時期

    2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日) 
    土曜日・日曜日・祝日を除く8時30分~17時15分

     やむを得ない事情があって期限までに提出できなかった場合は、期限後できるだけ早く提出してください。その場合は、納税通知書や証明の発行が遅れることがあります。

    申告場所

    課税課市民税係(市役所1階13番窓口)

    自宅で市・県民税の税額試算と申告書が作成できます

     ホームページ上で税額試算と市民税・県民税申告書の作成ができます。作成された申告書は、印刷し必要書類を添付して、郵送するか持参してください。(市・県民税の税額試算と申告書作成ページへ

    (注意)電子メールによる提出はできません。

    申告が必要な人

    ■令和6年1月1日現在、生駒市内に住み、次の1~5のいずれかに該当する人

    1. 令和5年中に営業・農業・その他事業・不動産・配当などの所得があった人
    2. 給与所得者で次に該当する人
      ○給与以外に不動産の貸付、報酬、配当などの所得があった人(所得税では、給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の人は確定申告の必要はありませんが、市・県民税は申告が必要です)
      ○勤務先から生駒市役所へ給与支払報告書が提出されていない人
    3. 控除対象配偶者・扶養・事業専従者になっていない人(生駒市内に住んでいない人の扶養になっている人も申告してください)
    4. 令和5年中の所得が公的年金だけで、社会保険料などの諸控除を受けようとする人
    5. 令和5年中に収入がなく、マイナンバーカードや住基カードで所得証明書を発行する人

    ■令和6年1月1日現在、生駒市内に住んでいないが、市内に事業所か家屋敷のある人

    (注意) 令和5年中とは、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間をいいます。

    申告に必要なもの

    • 給与・年金などの源泉徴収票
    • 給与・公的年金受給者以外の人は、収入金額や必要経費が分かる書類
    • マイナンバーカードか個人番号通知と本人確認書類(運転免許証など)
       (注意) 代理の人が申告する場合は、代理の人の本人確認書類も必要です
    • 令和5年中の医療費控除の明細書・国民年金保険料(国民年金基金を含む)・生命保険料・地震保険料または旧長期損害保険料・寄附金などの控除を証明する書類
       (参照) 医療費控除についてはこちらをご覧ください。医療費控除の税制改正について(別ウインドウで開く)
    • 令和5年中の国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の支払額が分かる書類
    • 障がい者手帳等、学生証(障がい者控除や勤労学生控除のある方)
    • 申告書

    平成29年度の申告から個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました

    申告書を直接市役所に提出する場合は、マイナンバーカードか個人番号通知と本人確認書類を持参してください。郵便で提出する場合は、マイナンバーカードの写しか個人番号通知の写しと本人確認書類の写しを同封してください。

    次の人は申告不要です

    • 所得税の確定申告をする人
    • 令和5年中に収入がなく、市内に住んでいる親族の扶養になっている人
    • 令和5年中の収入が給与収入だけで、勤務先から生駒市役所へ給与支払報告書が提出されている人
    • 令和5年中の収入が公的年金だけで、社会保険料控除など諸控除を受けない人

    確定申告書の税務署への取次ぎ

    生駒市の人を対象に、作成済みの所得税の確定申告の税務署への取次ぎを行います。

    例年窓口が大変混雑するため、できるだけ大阪国税局業務センター阪神分室(〒661-8524 尼崎市若王寺3丁目11番46号)に直接郵送してください。

    時期

    2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)
    土曜日・日曜日・祝日を除く8時30分~17時15分

    場所

    課税課市民税係(市役所1階13番窓口)

    注意事項

    • 書き方などの相談や確認はいたしませんので、国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901)へお問い合わせください。
    • 市役所では取次のみなので、税務署及び市役所の受付印は押せません。

    ふるさと納税(寄附金控除)の申告漏れに注意

    ふるさと納税を行った方が、医療費控除を受けるなどの理由で確定申告をする場合は、「ワンストップ特例の適用に関する申請書」を提出していても、ふるさと納税を行ったすべての金額を寄附金控除の計算に含め申告する必要があります。その際、確定申告書の第2表の「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特別控除対象)欄」にも忘れずにふるさと納税した金額を記入してください。

    確定申告書の記入が必要な欄に寄附金額の記入がないと、市・県民税の税額に影響する場合があります。

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年1月4日]

    ID:15972