生計同一証明書(常時介護証明書)の発行
- [更新日:2020年6月24日]
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自動車税種別割
自動車税環境性能割
軽自動車税種別割
軽自動車税環境性能割
の減免申請に関して、障がいのある方の家族等が障がいのある方のために車を運転する場合は、各税窓口で生計同一証明書(または常時介護証明書)の提出が必要になりますので、 障がい福祉課に発行申請をしてください。(証明書の有効期限は1か月です。)
なお、障がいのある方本人が運転される場合は、生計同一証明書(または常時介護証明書)は不要です。
減免対象となる自動車
奈良県ホームページをご覧ください。
主な条件
1 自動車の使用目的が専ら障がいのある方の通学、通院、通所等のためであること。
2 障がいのある方本人が所有する(名義人である)自家用車であること。(営業用自動車は減免不可)
・所有権留保(割賦販売/ローン)の車の場合、自動車検査証(車検証)の使用者欄に障がいのある方本人の登録があれば可
・障がいのある方本人が次の場合は、所有者が住民票において、同一の住所であれば可 (注)
身体障害者手帳を交付された方で18歳未満の方
療育手帳(A,A1,A2)を交付された方
精神障害者保健福祉手帳(1級)と自立支援医療受給者証(精神通院)を交付された方
3 障がいのある方と運転者が住民票において、同一の住所であること。(注)
(注)住所が同一でない場合は、民生委員等による証明(調査書はページ下部においてダウンロードできます)、健康保険、所得税、住民税における扶養関係等により生計を一にしていることを確認できること。
必要書類
・障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証(精神通院)(有効期限が切れていないもの。)
・車検証(上記の条件に該当する名義が確認できるもの)
・運転者の免許証
・使用目的に応じた必要書類(このページ下部からダウンロードできます。)
1 障がいのある方の通学・通園→学校長・園長の発行する通学証明書・通園証明書
2 障がいのある方の通院→本人の病院診察券と、その病院の直近の領収書2枚(または病院等が発行する通院証明書)
3 障がいのある方の入院(入退院時及び外泊時の送迎)→病院等が発行する入院証明書(ただし、3か月以上の入院が見込まれる者に限る)
4 障がいのある方の通所・入所→施設長の発行する通所証明書・入所証明書
5 障がいのある方の生業→会社等発行の通勤証明・事業証明書
各種参考様式
参考様式
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お問い合わせ
生駒市福祉健康部障がい福祉課
電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス: 0743-74-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!