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    第6章 市政運営

    • [更新日:2021年2月24日]

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    第18条(まちづくり参画における市の責務)

    市は、まちづくりを行う市民の自主的、自立的な活動を尊重するとともに、国籍、民族、性別、年齢、社会的又は経済的環境等にかかわらず、多様な主体がまちづくりに果たす役割を重視し、人づくりの推進や権利の保障、拡大に努めなければならない。
    2 市は、企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、市民参画の拡充に努めなければならない。

    第19条(総合計画等の策定)

    市は、市民参画の下、総合的な市政運営の指針として、基本構想及びこれに基づく基本計画(以下これらを「総合計画」という。)をこの条例の趣旨にのっとり策定し、計画的な市政運営に努めるものとする。
    2 市は、行政分野ごとの計画については、総合計画に則して策定するものとする。
    3 市は、前2項の各計画の進行管理を的確に行うものとする。

    第20条(説明責任)

    市は、政策の立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を市民に分かりやすく説明しなければならない。 

    第21条(意思決定の明確化)

    市は、市民に対し、市政に関する意思決定過程の情報を明らかにすることにより、市の仕事の内容が市民に理解されるよう努めなければならない。

    第22条(行政組織)

    市は、社会情勢の変化に対応し、市民に分かりやすく、機能的かつ効率的な組織を整備するとともに、責任を明確にして、組織の横断的な調整を図らなければならない。

    第23条(職員政策)

    市は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、職員の適切な任用及び配置に努めなければならない。
    2 市は、職員の資質及び能力の向上のための政策研究及び研修システムを充実し、自己研鑽(さん)のための多様な機会の保障に努めなければならない。

    第24条(法務政策)

    市は、市民ニーズや地域課題に対応するため、自ら責任を持って法令を解釈し、条例、規則等の整備や体系化を進めるなど積極的な法務行政を推進しなければならない。

    第25条(法令遵守及び公益目的通報)

    市は、市政運営の透明性の向上を図るとともに、公正な職務の執行を推進するため、法令遵守制度について必要な措置を講じなければならない。
    2 市は、市政運営上の違法行為及び公益の損失を防止するため、職員の公益目的通報に関する制度について必要な措置を講じなければならない。

    第26条(行政手続)

    市は、処分、行政指導及び届出に関し、公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するため、その手続について必要な措置を講じなければならない。 

    第27条(危機管理)

    市は、市民、関係機関及び他の自治体との協力及び連携により、不測の事態に備える総合的かつ機動的な危機管理の体制の確立に努めなければならない。

    第28条(広聴応答義務)

    市は、市民からの行政に関する意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応するものとする。
    2 市は、前項の規定による対応を迅速かつ適正に行うため記録を作成し、その整理及び保存に努めるものとする。

    第29条(広聴対応)

    市は、市民の苦情、要望、提言、意見等に対応するため、必要な措置を講じなければならない。

    第30条(財政運営の基本方針)

    市長は、総合計画を実現するための財政計画を定め、行政評価を踏まえて、財源を効果的かつ効率的に活用し、自主的かつ健全な財政運営を行わなければならない。

    第31条(予算編成、執行及び決算)

    市長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画の進捗状況及び行政評価を踏まえて行い、最少の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければならない。
    2 市長は、市の事務の予定及び進行状況が明らかになるよう予算の執行計画を策定しなければならない。
    3 市長は、予算の編成過程も含め、市民が予算及び決算を具体的に把握できるよう、分かりやすい情報を提供するものとする。

    第32条(財産管理)

    市長は、市が保有する財産の適正かつ計画的な管理及び運用に努めるとともに、市の財産の保有状況についての情報を求められた場合は、速やかに公開しなければならない。

    第33条(財政状況の公表)

    市長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況について、所見を付して分かりやすく公表しなければならない。

    第34条(行政評価)

    市長は、総合計画等の重要な計画、予算、決算、事務内容等について評価を実施する。
    2 市長は、前項の評価の結果を分かりやすく市民に公表し、政策及び事務執行に反映するものとする。
    3 市長は、市民及び専門的知識を有するものによる評価を行うなど、常に評価方法の改善に努めなければならない。

    第35条(外部監査)

    市は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、必要に応じて外部機関その他第三者による監査を実施する。

    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部地域コミュニティ推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(地域コミュニティ推進係:2061、自治振興係:2071)

    ファクス: 0743-74-9100

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    [公開日:2020年1月9日]

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