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    第7章 市民参画、市民自治及び情報(第2節 市民自治等)

    • [更新日:2021年2月24日]

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    第40条(市民自治の定義)

    市民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の地域において、市民が地域を取り巻く様々な課題に取り組み、市民が主役となったまちづくりを行う活動をいう。
    2 市民自治活動の主体は、自治会、ボランティア、NPO等の市民活動団体及び事業者をいい、これには個人も含まれるものとする。

    第41条(市民自治に関する市民の役割)

    市民は、市民自治活動の重要性を認識し、自ら市民自治活動に参加するよう努めなければならない。
    2 市民は、市民自治活動を行う団体等を支援するよう努めなければならない。

    第42条(市民自治に関する自治体の役割)

    市は、市民が自主的かつ主体的に行う市民自治活動を尊重しなければならない。
    2 市は、自治会、ボランティア、NPO等の市民活動団体が行う非営利、非宗教及び非政治の市民自治活動に対しては、必要に応じてこれを支援するものとする。

    第43条(市民自治協議会等)

    市民は、個性的で心豊かな地域をつくるため、一定のまとまりのある地域において、自治会、NPO等の多様な主体で構成される市民自治活動を行う組織(以下「市民自治協議会」という。)を設置することができる。
    2 市民自治協議会は、当該地域の市民に開かれたものとし、市及びその他の組織と連携しながら市民自治活動を行うものとする。
    3 市は、市民自治協議会の活動に対して必要な支援を行うことができる。
    4 市は、各種計画の策定及び政策形成に当たっては、市民自治協議会の自主性及び自立性に配慮するとともに、その意思を可能な限り反映しなければならない。
    5 市は、市民自治協議会の意向により、事務事業の一部を当該市民自治協議会に委ねることができる。この場合において、市は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じなければならない。
    6 前各項に関することは、別に定める。 

    第44条(市民投票)

    市長は、市政にかかわる重要事項について、直接市民の意思を確認するため、市民投票の制度を設けることができる。

    第45条(市民投票用件)

    市民は、市長に対して市民投票を請求することができる。
    2 議会及び市長は、市民投票を発議することができる。
    3 市民投票の請求、発議、投票資格その他市民投票の実施に関し必要な事項は、別に定める。この場合において、議会及び市長は、投票資格者を定めるに当たっては、定住外国人及び未成年者の参加に十分配慮しなければならない。
    4 市長は、市民投票を行うに当たっては、市民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。

    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部地域コミュニティ推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(地域コミュニティ推進係:2061、自治振興係:2071)

    ファクス: 0743-74-9100

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    [公開日:2015年8月17日]

    ID:2125