第3章 市民の権利と責務
- [更新日:2021年2月24日]
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第7条(まちづくり参画の権利)
市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有する。
2 市民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な取扱いを受けない。
第8条(18歳未満の市民のまちづくりに参画する権利)
18歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参画する権利を有する。
第9条(まちづくり参画における市民の責務)
市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、互いの活動を尊重し、認め合いながら自らの発言と行動に責任を持って積極的にまちづくりに参画するよう努めなければならない。
2 市民は、まちづくりへの参画に当たっては、公共の福祉、将来世代、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければならない。
お問い合わせ
生駒市地域活力創生部地域コミュニティ推進課
電話: 0743-74-1111 内線(地域コミュニティ推進係:2061、自治振興係:2071)
ファクス: 0743-74-9100
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