第8章 他自治体との連携、協力等
- [更新日:2021年2月24日]
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第50条(他自治体住民との連携)
市民及び市は、市外の人々と交流及び連携を図り、その知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。
第51条(近隣自治体との連携)
市は、共通する地域課題の解決や効果的で効率的な行政運営のため、近隣自治体との情報共有と相互理解の下、連携してまちづくりを推進するものとする。
第52条(広域連携)
市は、共通する地域課題の解決や効果的で効率的な行政運営のため、市民参画を進めながら、他の自治体、国、県及びその他の機関と対等な立場で広域的な連携を積極的に進めるものとする。
第53条(国際交流及び多文化共生)
市民及び市は、各種分野における国際交流及び協力に努めるとともに、多文化共生社会の視点に立ったまちづくりを推進するものとする。
お問い合わせ
生駒市地域活力創生部地域コミュニティ推進課
電話: 0743-74-1111 内線(地域コミュニティ推進係:2061、自治振興係:2071)
ファクス: 0743-74-9100
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