市民自治協議会設立に向けてのページ
- [更新日:2024年2月20日]
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市民自治協議会は、生駒市自治基本条例に規定しているもので、自分達の住んでいる地域について語り合い、自発的に地域のまちづくりの目標や将来像を考えていき、その将来像に向かって地域に住む人々が当事者意識を持って、計画的に取り組んでいくための組織です。
設立にあたっては強制的に提案しているものではありませんので、地域の実情に応じて、地域において設立の必要性などの検討を十分に行うことが大切となってきます。
区域については、地域の皆さんのお互いの顔が見える範囲、あるいは地域の特性や課題が共有できるような範囲ということで、概ね小学校区程度以下としています。
市では、その設立に向けた活動などに対して支援をしていきます。
市民自治協議会設立に向けて
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生駒市市民自治協議会の認定に関する要綱

参考 生駒市自治基本条例第43条第1項 抜粋
第43条 市民は、個性的で心豊かな地域をつくるため、一定のまとまりのある地域において、自治会、NPOなどの多様な主体で構成される市民自治活動を行う組織(以下「市民自治協議会」という。)を設置することができる。

解説
地域の特性や資源をいかした個性豊かな市民自治活動を行っていくためには、地理的条件など地域特性を共有するおおむね小学校区程度以下の単位を基本に自治会、NPOなどの多様な主体がまとまって活動することが必要であり、そうした組織(市民自治協議会)の設置について規定するものです。
お問い合わせ
生駒市地域活力創生部地域コミュニティ推進課
電話: 0743-74-1111 内線(地域コミュニティ推進係:2061、自治振興係:2071)
ファクス: 0743-74-9100
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