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あしあと

    第2章 基本原則

    • [更新日:2021年2月24日]

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    第4条(情報共有及び公開)

    市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有するものとする。
    2 市は、市民に対し、市が保有する情報を積極的に公開するとともに、分かりやすく、速やかに提供しなければならない。 

    第5条(参画と協働の原則)

    市民及び市は、第1条の目的を達成するため、参画と協働によるまちづくりを推進する。 

    第6条(人権の尊重)

    本市のまちづくりは、性別や年齢、国籍などにかかわらず、市民一人ひとりの人権が保障され、その個性及び能力が十分発揮されることを原則に推進されなければならない。

    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部地域コミュニティ推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(地域コミュニティ推進係:2061、自治振興係:2071)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2015年8月17日]

    ID:2079