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    第7章 市民参画、市民自治及び情報(第1節 市民参画)

    • [更新日:2021年2月24日]

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    第36条(条例制定等の手続)

    市は、まちづくりに関する重要な条例を制定し、又は改廃しようとするときは、次のいずれかに該当する場合を除き、立案段階から市民の参画を図り、又は市民に意見を求めなければならない。
    (1)関係する法令又は条例等の制定改廃に基づくもので、その条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合
    (2)用語の変更等簡易な改正で、その条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わない場合
    (3)前2号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者(以下「提案者」という。)が不要と認めた場合
    2 提案者は、前項に規定する市民の参画等の有無及び状況に関する事項を付して、条例案を提出しなければならない。

    第37条(計画策定段階の原則)

    市は、市の将来や市民生活に関係する重要なまちづくりの施策の検討及び決定に当たっては、広く市民の意見を求めるとともに、市の考え方を公表するものとする。

    第38条(計画策定手続)

    市民に意見を求めるときは、意思決定過程で素案を公表し、市民から出された意見及び情報を考慮して決定する制度やアンケートの実施、公聴会の開催など適切な方法を選択するとともに、原則として提示された意見に回答し、速やかに公表しなければならない。

    第39条(審議会等)

    市は、市が設置する審議会等の委員を選任する場合は、地域、性別、年齢、国籍等に配慮するとともに、原則として市民から公募した委員を加えなければならない。
    2 審議会等の会議及び会議録は、原則として公開しなければならない。

    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部地域コミュニティ推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(地域コミュニティ推進係:2061、自治振興係:2071)

    ファクス: 0743-74-9100

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    [公開日:2020年1月9日]

    ID:2119