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    第1章 総則

    • [更新日:2021年2月24日]

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    第1条(目的)

    この条例は、生駒市における自治の基本理念と主権者である市民の権利を明らかにするとともに、市民及び市の果たすべき役割や市政運営の仕組みを定めることにより、地方自治の本旨に基づく自治を実現し、自立した地域社会を創造することを目的とする。

    第2条(定義)

    この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    (1)市民 市内に居住する者並びに市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び事業を営むものをいう。
    (2)市 市議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいう。
    (3)執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
    (4)参画 市の施策や事業等の計画、実施及び評価等まちづくりの過程に、市民が主体的にかかわることをいう。
    (5)協働 市民と市又は市民と市民とが、それぞれの役割と責任を担いながら、対等の立場で、相互に補完し、協力することをいう。
    (6)まちづくり 住みよい豊かな地域社会をつくるための取組をいう。

    第3条(最高規範)

    この条例は、生駒市におけるまちづくりの最高規範であり、市は、他の条例等の制定改廃に当たっては、この条例を尊重し、整合を図らなければならない。

    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部地域コミュニティ推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(地域コミュニティ推進係:2061、自治振興係:2071)

    ファクス: 0743-74-9100

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    [公開日:2015年8月17日]

    ID:2069