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    第10章 市民自治推進委員会

    • [更新日:2021年2月24日]

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    第55条(市民自治推進委員会)

    参画と協働によるまちづくりに関する基本的な事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、生駒市市民自治推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
    2 委員会は、この条例の運用状況について、調査を行い、市長に対して意見を述べることができる。
    3 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
    4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
     (1)学識経験のある者
     (2)市民
     (3)市議会議員
     (4)その他市長が必要と認める者
    5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
    6 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
    7 委員会に委員長及び副委員長を置く。
    8 委員長は、委員の互選により定める。
    9 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
    10 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
    11 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
    12 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
    13 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
    14 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    15 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
    16 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部地域コミュニティ推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(地域コミュニティ推進係:2061、自治振興係:2071)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2015年8月17日]

    ID:2140