第9章 条例の見直し
- [更新日:2021年2月24日]
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第54条(条例の見直し)
市は、附則に規定する日から起算して5年を超えない期間ごとに、市民の意見を聴いた上で、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとする。
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