第7章 市民参画、市民自治及び情報(第3節 情報共有等)
- [更新日:2021年2月24日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
第46条(情報への権利)
市民は、法令等により制限される場合を除いて、市に対しその有している情報の提供を要求し、取得する権利を有する。
第47条(情報共有制度)
市は、市民が容易に情報を得られるよう、仕組み及び体制の整備について必要な措置を講じなければならない。
第48条(情報収集及び管理)
市は、常に市政運営に必要な情報の収集に努めるとともに、その保有する情報を適正に管理しなければならない。
第49条(個人情報の保護)
市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供及び管理等について、必要な措置を講じなければならない。
お問い合わせ
生駒市地域活力創生部地域コミュニティ推進課
電話: 0743-74-1111 内線(地域コミュニティ推進係:2061、自治振興係:2071)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!