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    第5章 市の役割と責務等

    • [更新日:2021年2月24日]

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    第14条(協働のまちづくりにおける市の役割)

    市は、自ら公共的サービスを提供する役割を担うだけでなく、適切な公共的サービス水準の設定及び市民の活動の支援を通じて、市民による公共的サービスの提供が適正に行われることを保障するよう努める。
    2 市は、必要に応じて、市民の間の調整を行う役割を担う。

    第15条(市長の責務)

    市長は、市の代表者として市民の福祉の増進を目指し、市民の負託に応えるよう、市の事務を管理し、公正かつ誠実にこれを執行しなければならない。
    2 市長は、事務の執行に当たっては、市民及び議会への説明責任を果たすとともに、この条例の趣旨に基づき、市政運営を通じて自治の実現、市民主体のまちづくりの推進に努めなければならない。
    3 市長は、前項の責務を果たすため、職員を適切に指揮監督し、人材育成に努めなければならない。

    第16条(執行機関の責務)

    市の執行機関は、その権限と責任において、公平かつ公正に、及び誠実で、迅速かつ効率的に職務を執行しなければならない。 

    第17条(市の職員の責務)

    市の職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、市民の立場に立って、創意工夫し、公正で、誠実かつ効率的に職務の遂行に専念しなければならない。
    2 市の職員は、職務に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
    3 市の職員は、自らも生活者であり、また、生駒市の市民であることを認識し、積極的にまちづくりの推進に努めなければならない。

    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部地域コミュニティ推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(地域コミュニティ推進係:2061、自治振興係:2071)

    ファクス: 0743-74-9100

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    [公開日:2015年8月17日]

    ID:2098