附則
- [更新日:2021年2月24日]
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条(見出しを含む。)の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
お問い合わせ
生駒市地域活力創生部地域コミュニティ推進課
電話: 0743-74-1111 内線(地域コミュニティ推進係:2061、自治振興係:2071)
ファクス: 0743-74-9100
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