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    附則

    • [更新日:2021年2月24日]

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    この条例は、平成22年4月1日から施行する。
    附則(平成24年3月条例第15号)抄
    (施行期日)
    1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
    附則(平成24年10月条例第29号)
    この条例は、公布の日から施行する。
    附則(平成27年3月条例第6号)
    この条例は、公布の日から施行する。
    附則(令和元年12月条例第26号)
    この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条(見出しを含む。)の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。



    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部地域コミュニティ推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(地域コミュニティ推進係:2061、自治振興係:2071)

    ファクス: 0743-74-9100

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    [公開日:2020年1月9日]

    ID:2151