地域包括支援センターの事業評価について
- [更新日:2019年7月26日]
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地域包括支援センターの事業評価について
概要
地域包括支援センター(以下「センター」という。)は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的としています。
センターが地域において求められる機能を十分に発揮するためには、業務の状況を定期的に把握・評価し、その結果を踏まえて、センターの設置者及び市が事業の質の向上のための必要な改善を継続的に図っていくこと、つまり、PDCAサイクルを取り入れ、螺旋状に事業の質を高めていくことが重要です。
平成30年度施行の改正介護保険法において、これまで努力義務とされてきた地域包括支援センターの評価が義務化されたことを受け、この度、市が実施したセンターの事業評価の結果を公表するものです。
事業評価の結果を活かし、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組を加速させることを目的としています。
評価対象期間
事業評価の実施
(1)実施内容
事業評価は、地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について(平成30年7月4日老振発0704第1号。厚生労働省老健局課長通知)別添1の評価基準に、生駒市独自基準を加え、生駒市介護保険運営協議会で策定した「生駒市地域包括支援センター評価基準」に基づき実施します。
(2)実施の手続き
1 センターが、自己評価を実施。
2 市がセンターを訪問し、実態確認をした上で、各センターの総合的な評価を実施。
3 市は、各センターの結果を取りまとめ、生駒市介護保険運営協議会に報告を行い、評価結果を決定。
お問い合わせ
生駒市福祉部地域包括ケア推進課
電話: 0743-74-1111 内線(予防推進係:2912、包括ケア推進係:2921、基幹型地域包括支援センター係:)
ファクス: 0743-74-9100
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