ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

サイト内検索

あしあと

    帯状疱疹予防接種

    • [更新日:2025年3月31日]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     

    帯状疱疹予防接種が、予防接種法の改正により、令和7年4月1日から定期接種となります。

    帯状疱疹の予防接種は、帯状疱疹の発症や、罹患後の帯状疱疹後神経痛の発症を予防する効果があります。
    記載の情報や添付の帯状疱疹予防接種説明書をご確認いただき、接種をご検討ください。

    説明書

    帯状疱疹予防接種説明書

    対象者

    接種時点で生駒市に住民登録があり、下記の(1)~(3)のいずれかに該当する人

    ★既に帯状疱疹予防を目的として任意接種で水痘ワクチンまたは帯状疱疹ワクチンを接種した方について

    これまでに帯状疱疹の予防を目的に乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン)または乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(シングリックス)の接種が完了している方は定期接種の対象外となります。

    (1)年度内年齢が65歳の人

    令和7年度は昭和35年4月2日から昭和36年4月1日の間に生まれた人

    (2)年度内年齢が60歳~64歳でヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方

    主治医の意見書か、身体障がい者手帳(1級)による事前の手続きが必要です

    (3)以下の経過措置に該当する人

    定期接種の開始から5年間は、以下の人も対象とします。

    ・65歳を超える、5歳年齢ごと(70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳)

    ・101歳以上の人は、定期接種開始初年度(令和7年度)に限り全員

    年度ごとの65歳以上の対象者

    70歳75歳80歳85歳90歳95歳100歳101歳~
    令和7(2025)年度昭和30
    (1955)
    昭和25
    (1950)
    昭和20
    (1945)
    昭和15
    (1940)
    昭和10
    (1935)
    昭和5
    (1930)
    大正14(1925)
    大正13(1924)以前
    令和8(2026)年度昭和31(1956)昭和26
    (1951)
    昭和21
    (1946)
    昭和16
    (1941)
    昭和11
    (1936)
    昭和6
    (1931)
    大正15・昭和元
    (1926)
    対象外
    令和9(2027)年度昭和32
    (1957)
    昭和27
    (1952)
    昭和22
    (1947)
    昭和17
    (1942)
    昭和12
    (1937)
    昭和7
    (1932)
    昭和2
    (1927)
    対象外
    令和10(2028)年度昭和33
    (1958)
    昭和28
    (1953)
    昭和23
    (1948)
    昭和18
    (1943)
    昭和13
    (1938)
    昭和8
    (1933)
    昭和3
    (1328)
    対象外
    令和11(2029)年度昭和34
    (1959)
    昭和29
    (1954)
    昭和24
    (1949)
    昭和19
    (1944)
    昭和14
    (1939)
    昭和9
    (1934)
    昭和4
    (1929)
    対象外

    (注意)当該「年度生まれ」の方が対象
       (例)昭和30(1955)年度生まれの方=生年月日が「昭和30年4月2日~昭和31年4月1日」の方

    (注意)令和12(2030)年度以降は経過措置が終了します。


    個別通知について

    今年度、定期接種の対象となる方には4月中旬に個別通知を送付予定です。

    実施期間

    各年度 4月1日~3月31日(通年)

    使用ワクチン

    帯状疱疹予防接種は2種類のワクチンのうちいずれか一方を選択します。

    ワクチンごとの効果等については下記の表を参考にしてください。

    ワクチンごとの説明

    乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン)乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(シングリックス)
    接種回数
    (接種方法)
    1回(皮下に接種)2回(筋肉内に接種)
    接種スケジュール   
          
          -
    通常、2か月以上の間隔を置いて2回接種
    *標準的には、2か月以上6か月に至った日の翌日までの間隔を置いて2回筋肉内に接種する。(定期接種対象年度内に2回の接種を完了すること。年度を超えると任意接種になります。)
    ただし、病気や治療により免疫の機能が低下した又は低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。
    接種できない方病気や治療によって、免疫が低下している方は接種できません。
    免疫の状態に関わらず接種可能です。
    接種に注意が必要な方輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。
    筋肉内に接種するため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。
    帯状疱疹に対するワクチンの効果・接種後1年時点/6割程度の効果

    ・接種後5年時点/4割程度の効果

    ・接種後10年時点/データなし
    ・接種後1年時点/9割以上の効果

    ・接種後5年時点/9割程度の効果

    ・接種後10年時点/7割程度の効果
    帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果・接種後3年時点/6割程度の予防効果・接種後3年時点/9割以上の予防効果
    他のワクチンとの同時接種・接種間隔・医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能

    ・他の生ワクチンと27日以上の間隔を置く必要がある
    ・医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能

    接種費用(自己負担金)

    使用ワクチンごとの自己負担金

    乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン)乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(シングリックス)
    自己負担金3,000円1回につき8,000円(2回で16,000円)

    生活保護世帯に属する方は、事前に申請すれば、無料となります。

    (注意)市民税非課税世帯に属する方は自己負担金免除(無料)の対象となりませんのでご注意ください。
    (注意)世帯員以外が代理申請をする場合は、被接種者本人の委任状欄の記入(押印含む)が必要です。

    自己負担金の免除申請については「高齢者予防接種(高齢者肺炎球菌・帯状疱疹・高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス予防接種)自己負担金免除申請書」のページをご確認ください。

    接種を希望する医療機関と手続きについて

    市内指定医療機関で接種する場合

    市内指定医療機関に予約をとり、接種料金(自己負担金)と健康保険証、住所のわかる身分証明書を持って受診してください。

    (注意)医療機関により、予約受付の開始時期や使用ワクチン等が異なる場合があります。予約等の詳細については各医療機関にお問い合わせください。

    市内指定医療機関は「高齢者予防接種 市内指定医療機関」のページからご確認ください。

    生駒市以外の医療機関で接種を希望する場合

    注意事項

    ・帯状疱疹にかかったことのある方についても定期接種の対象となります。

    ・定期接種対象の方で、既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。
    (1回目は任意接種として取扱い、2回目のみを定期接種として取扱います。)

    ・帯状疱疹ワクチンと水痘ワクチンの交互接種については認めません。
     (1回目に帯状疱疹ワクチン、2回目に水痘ワクチンの接種は不可)

    お問い合わせ

    生駒市子育て健康部健康課

    電話: 0743-75-2255

    ファクス: 0743-75-1031

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2025年2月10日]

    ID:37090