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    帯状疱疹の定期予防接種

    • [更新日:2025年2月19日]

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    国により検討中の内容であり、掲載しているものは全て「予定」の情報です。

    実際に令和7年4月(予定)から実施される制度が変わる場合もありますのでご理解ください。

    今後も国から新しい情報が提供されましたら、都度更新してお知らせします

    帯状疱疹ワクチンの定期接種について

     帯状疱疹の予防接種は、帯状疱疹の発症や、罹患後の帯状疱疹後神経痛の発症を予防する効果があります。

     第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(令和6年12月18日開催)において、帯状疱疹を予防接種法のB類疾病の定期接種に位置付けることが了承されました。

     


    第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会 資料(別ウインドウで開く)

    令和6年度第4回予防接種自治体向け説明会(令和7年1月30日) 資料(別ウインドウで開く)

    定期接種の内容について(案)

    定期接種の具体的な内容については、現時点では以下のように示されています。

    開始時期

    令和7年(2025年)4月(予定)

    対象者

    ・65歳の方

    ・60歳以上65歳未満の方であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方

    ・以下の経過措置に該当する方



    対象者の経過措置

    経過措置として、定期接種の開始から5年間は以下も対象とします。

    ・65歳を超える方については、5歳年齢ごと(70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳)

    ・101歳以上の方については、定期接種開始初年度(令和7年度)に限り全員

    年度ごとの65歳以上の対象者

    70歳75歳80歳85歳90歳95歳100歳101歳~
    令和7(2025)年度昭和30
    (1955)
    昭和25
    (1950)
    昭和20
    (1945)
    昭和15
    (1940)
    昭和10
    (1935)
    昭和5
    (1930)
    大正14(1925)
    大正13(1924)以前
    令和8(2026)年度昭和31(1956)昭和26
    (1951)
    昭和21
    (1946)
    昭和16
    (1941)
    昭和11
    (1936)
    昭和6
    (1931)
    大正15・昭和元
    (1926)
    対象外
    令和9(2027)年度昭和32
    (1957)
    昭和27
    (1952)
    昭和22
    (1947)
    昭和17
    (1942)
    昭和12
    (1937)
    昭和7
    (1932)
    昭和2
    (1927)
    対象外
    令和10(2028)年度昭和33
    (1958)
    昭和28
    (1953)
    昭和23
    (1948)
    昭和18
    (1943)
    昭和13
    (1938)
    昭和8
    (1933)
    昭和3
    (1328)
    対象外
    令和11(2025)年度昭和34
    (1959)
    昭和29
    (1954)
    昭和24
    (1949)
    昭和19
    (1944)
    昭和14
    (1939)
    昭和9
    (1934)
    昭和4
    (1929)
    対象外

    (注意)当該「年度生まれ」の方が対象

       (例)昭和30(1955)年度生まれの方=生年月日が「昭和30年4月2日~昭和31年4月1日」の方

    (注意)令和12(2030)年度以降は経過措置が終了します。


    用いるワクチン

    国の方針

    乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン)乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(シングリックス)
    接種回数
    (接種方法)
    1回(皮下に接種)2回(筋肉内に接種)
    接種スケジュール   
          
          -
    通常、2か月以上の間隔を置いて2回接種
    *標準的には、2か月以上6か月に至った日の翌日までの間隔を置いて2回筋肉内に接種する。(定期接種対象年度内に2回の接種を完了すること。年度を超えると任意接種になります。)
    ただし、病気や治療により免疫の機能が低下した又は低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。
    接種できない方病気や治療によって、免疫が低下している方は接種できません。
    免疫の状態に関わらず接種可能です。
    接種に注意が必要な方輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。
    筋肉内に接種するため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。
    帯状疱疹に対するワクチンの効果・接種後1年時点/6割程度の効果

    ・接種後5年時点/4割程度の効果

    ・接種後10年時点/データなし
    ・接種後1年時点/9割以上の効果

    ・接種後5年時点/9割程度の効果

    ・接種後10年時点/7割程度の効果
    帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果・接種後3年時点/6割程度の予防効果・接種後3年時点/9割以上の予防効果
    他のワクチンとの同時接種・接種間隔・医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能

    ・他の生ワクチンと27日以上の間隔を置く必要がある
    ・医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能

    接種費用

    未定

    注意事項

    ・帯状疱疹にかかったことのある方についても定期接種の対象となります。

    ・定期接種対象の方で、既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。(1回目は任意接種として取扱い、2回目のみを定期接種として取扱います。)

    ・帯状疱疹ワクチンと水痘ワクチンの交互接種については認めません。

    (1回目に帯状疱疹ワクチン、2回目に水痘ワクチンの接種は不可)

    既に帯状疱疹予防を目的として任意接種で水痘ワクチンまたは帯状疱疹ワクチンを接種した方について

    定期接種対象者から除かれる者等については、予防接種法施行規則第2条で規定されています。

    同条第一号の規定のとおり、当該予防接種に相当する予防接種を受けたことがあり、当該予防接種を行う必要がないと認められる場合は、定期接種の対象外となります。


    予防接種法施行規則はこちら

    本市の対応について

    令和7年度に定期接種の対象となる方には通知を送付予定です(令和7年4月以降)。

    自己負担の金額など、詳細については決まり次第、市ホームページや広報「いこまち」でお知らせします。

    お問い合わせ

    生駒市子育て健康部健康課

    電話: 0743-75-2255

    ファクス: 0743-75-1031

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2025年2月10日]

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