生駒市外国人高齢者特別給付金
- [更新日:2023年12月6日]
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本市に住民登録している大正15年4月1日以前に生まれた外国人または外国人であった人で、昭和57年1月1日現在、旧外国人登録法の規定により日本国内に居住地を登録していた人に月額2万円を支給しています。ただし、次に該当する人は受給できません。
- 生活保護受給者
- 社会福祉施設に入所している人
- 公的年金を年額24万円以上受給している人
- 前年の所得が老齢福祉年金の支給基準額を超えている人
(本人、配偶者、扶養義務者) - 生駒市外国人重度心身障害者特別給付金を受給している人
実施要綱
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お問い合わせ
生駒市福祉部福祉政策課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務年金係:7211、福祉政策係:7221)
ファクス: 0743-74-9100
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