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    総合事業の事業者指定

    • [更新日:2025年4月15日]

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    介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)を実施する事業者は、生駒市への届出が必要です。

    新たに事業を始める際は、「生駒市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」を必ずご確認の上、申請ください。

    【★NEW★】令和7年4月サービス提供分からのサービスコードをアップしました下部目次よりご確認ください。

    【★NEW★】「令和7年4月1日適用の業務継続計画(BCP)未策定減算について」をアップしました。こちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    【★NEW★】「令和7年度介護職員処遇改善計画書」の新様式をアップしました。こちらをご参照ください。(令和7年4月15日〆切)

    ★令和7年1月より、「電子申請届出システム」の運用を開始します。詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    ★総合事業に関する事業者説明会の資料はこちら(別ウインドウで開く)からご確認いただけます。

    生駒市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

    申請・提出書類の種類

    【1】総合事業の指定等に関する書類

    □新規指定申請
    □指定更新申請
    □変更届
    □廃止・休止届

    □再開届

    をご覧の方はこちら

    【2】加算に関する書類

    □体制等の届出書
    □サービス提供体制強化加算に係る届出書
    □訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
    □介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善計画書
    □介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善実績報告書

    をご覧の方はこちら

    【3】サービスコード

    □令和7年4月以降のサービスコード
    □注意事項

    をご覧の方はこちら

    申請・提出書類

    1.総合事業の指定等に関する書類一式


    厚生労働大臣の定める様式及び標準様式が定められたため、4月以降の申請の際には旧様式(生駒市の定める様式)ではなく、新様式(厚生労働大臣の定める様式、標準様式)にてご申請ください。

    新様式は以下のリンク先よりダウンロードできます。

    介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請導⼊|厚生労働省(別ウインドウで開く)
    参照部分:2.指定申請様式等の使用原則化
          (1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)
              「 介護予防・日常生活支援総合事業」

    (注意)「経歴書」のみ「標準様式」内にございませんので、
    必要に応じて下の添付ファイルよりダウンロードし、ご提出ください。


    申請期限
    新規指定申請指定を受けたい月の2ヶ月前の末日★各様式のご提出先
    〒630-0288 
    奈良県生駒市東新町8番38号
    生駒市役所 福祉部 
    地域包括ケア推進課

    ★令和7年4月以降は原則電子申請になります★
    指定更新申請指定有効期限の2ヶ月前の末日
    変更届変更後10日以内
    廃止・休止届予定日の1か月前
    再開届再開後10日以内

    【サービス提供責任者の任用要件・基準について】

    ★平成30年度介護報酬改定においてサービス提供責任者の任用要件が見直され、介護職員初任者研修修了者(旧ホームヘルパー2級課程修了者を含む。以下同じ。)がサービス提供責任者の任用要件に該当しなくなりました。
    ★令和6年度より、生駒市の訪問型サービスAにおけるサービス提供責任者の基準に「介護職員初任者研修修了者(旧ホームヘルパー2級課程修了者を含む)で、3年以上の介護等の業務経験がある者」も該当することとしました。


    2.加算の取得または変更

    (1)体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

    新たに加算を取得する場合や取得中の加算区分を変更する場合は、届出が必要です。

    (2)サービス提供体制強化加算

    添付の「参考様式添付書類2」「参考様式添付書類3」を提出しない場合は、算定対象となる月の「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」をすべてご提出ください。

    また、資格証の提出がまだの方で、算定要件該当している人がいる場合は、その方の資格証も併せてご提出ください。

    (3)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算

    令和6年度介護報酬改定により、指定訪問介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に対して、訪問介護等のサービス提供を行う場合の報酬についての減算の区分が見直されました。
    以下添付ファイルの、「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」にて計算を行い、その結果、割合が90%以上である場合は正当な理由の有無に関わらず下記のとおり提出書類を期限までに必ず提出してください。


    ★指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合の概要
    正当な理由なく、指定訪問介護事業所において、算定日が属する月の前6月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合には、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定するものです。

    〇「正当な理由」の範囲
    1 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
    2 判定期間の一月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
    3 その他正当な理由と認める場合

    同一建物減算の判定期間等

    判定期間書類提出期限減算適用期間
    前期3月1日~8月31日9月15日10月1日~3月31日
    後期9月1日から2月末日3月15日4月1日から9月30日

    訪問型サービスの判定をする場合は、総合事業の訪問介護サービスを提供した利用者の総数(要介護者は含めない)に読み替えてください。

    新たに減算の適用になった場合または減算の適用が終了する場合はこちらを提出してください。

    (4)介護職員処遇改善計画書

    【 お知らせ 】

      令和7年度(2025年度)の介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書について、計画書の新様式が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。 処遇改善加算等の算定を希望される事業所等につきましては、下記のとおり、新様式の計画書等を提出期限までに提出してください。

    (注意)計画書の様式が変更されていますので、計画書を作成される際は、下記の参考資料、厚生労働省通知 を必ずご確認ください。

    ■厚生労働省通知

    介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(別ウインドウで開く)

    厚生労働省ホームページ(介護職員等処遇改善加算)(別ウインドウで開く)

    [参考]厚生労働省「令和7年度の介護職員等処遇改善加算と介護人材確保・職場環境改善等事業の計画書の記入方法について」(別ウインドウで開く)

    【体制届出・体制等状況一覧表について】

    提出される場合はこちらをクリック(別ウインドウで開く)してください。

    (令和7年4、5月) 
     (注意) 前年度の処遇改善加算から区分に変更がない場合、体制届と体制等状況一覧表は提出不要です。

    (年度途中)
    (注意)加算を新規に算定: 処遇改善計画書および体制届と体制等状況一覧表を作成し、提出して下さい。
    (注意)加算を変更 : 処遇改善計画書および体制届と体制等状況一覧表を作成し、提出して下さい。

    提出期限
    加算の算定月処遇改善計画書体制届、体制等状況一覧表
    令和7年4月、5月分令和7年4月15日(火曜日)令和7年4月15日(火曜日)
     通常(上記以外)●新規
     算定を開始する前々月
    の末日まで
     算定を開始する前々月の末日まで
      (例)令和7年8月から加算を算定する   
       場合、令和7年6月30日が提出
       期限です。

    ●変更
     右記の期限と同様
    算定を開始する当月の1日まで

    【変更届出等について】

    (1)変更届出書

    当該加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合、提出した計画書について、以下の変更が生じた場合、変更の届出が必要となります。変更の際は変更届出書(別紙様式4)及び添付書類を提出してください。

    1.会社法による吸収合併、新設合併等による各計画書の作成単位に変更があった場合
    2.処遇改善に関する介護サービス事業所等に増減があった場合
    3.介護職員の処遇に関して就業規則を改正した場合
    4.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合

    (2)特別な事情に係る届出書

    事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。

    (5)介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善実績報告書

    (注意)HPに掲載しているものは、R5年度の実績報告書の様式です。

     R6年度の実績報告書の様式等に関して、また情報が更新され次第ご案内いたします。

    介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者については、毎年7月末日までに実績報告書をご提出ください。

    令和6年度実績報告書の提出期限 令和7年7月31日(木曜日)必着の予定です。

    (注意)提出いただく様式は奈良県に提出いただくものと同一ですが、様式内にご入力いただく〈提出先〉は「生駒市」と記載をお願いします

    4~3月までの各事業年度において、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出することと定められています。3月のサービス提供分について支払がされる5月から起算し、翌々月である7月末日が通常の提出期限となります。

    年度途中で、事業を休廃止される場合や加算の算定を取りやめる場合については、最終の加算の支払い月から起算して、翌々月の末日までにご提出ください。

    賃金総額等の積算に係る根拠資料は、実績報告書への添付は不要ですが、各事業者において実績報告書の関係書類と共に保管しておくようお願いいたします。(必要に応じて、書類の提出を求める場合がございます。)

    3.サービスコード

    令和7年4月サービス提供分からのサービスコードをアップロードしました

    総合事業のサービスコードについては、次のサービスコード表より確認してください。

    (全サービス)生駒市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(令和7年4月より適用)

    【(注意)生駒市の基準とは異なります】介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード(令和7年4月より)

    令和6年4月1日からの基本報酬単位数

    お問い合わせ

    生駒市福祉部地域包括ケア推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(予防推進係:7563、包括ケア推進係:7571、基幹型地域包括支援センター係:6110)

    ファクス: 0743-72-1275

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年10月1日]

    ID:19447