総合事業の事業者指定
- [更新日:2022年5月11日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

事業者の方へ
介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)を実施する事業者は、生駒市への届出が必要です。新たに事業を始める際は、「生駒市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」を必ずご確認の上、申請ください。
平成30年度介護報酬改定においてサービス提供責任者の任用要件が見直され、介護職員初任者研修修了者(旧ホームヘルパー2級課程修了者を含む。以下同じ。)がサービス提供責任者の任用要件に該当しなくなりました。
★総合事業に関する事業者説明会の資料はこちら(別ウインドウで開く)からご確認いただけます。
生駒市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
このページには、各種届出に必要な書類を掲載しています。生駒市内の介護保険事業者は、必要書類を書類を揃えて生駒市役所地域包括ケア推進課へ申請や提出をしてください。
【1】総合事業の指定等に関する書類一式
(1)新規指定申請 (2)指定更新申請 (3)変更届 (4)廃止・休止・再開届
【2】加算の取得または変更
(2)変更届
【3】サービスコード

1.総合事業の指定等に関する書類一式


(1)新規指定申請
指定を受けたい月の2ヶ月前の末日までに、必要書類一式をご提出ください。
介護予防訪問介護相当サービス
介護予防通所介護相当サービス
サービス提供体制強化加算添付書類


(2)指定更新申請
指定有効期限の2ヶ月前の末日までに、必要書類一式をご提出ください。
提出書類一覧(指定更新)
介護予防訪問介護相当サービス / 介護予防通所介護相当サービス(指定更新)
訪問型サービスA / 通所型サービスA(指定更新)


(3)変更届
申請事項に変更がある場合は、変更があった日から10日以内に届出が必要です。変更届と併せて、変更内容に関する書類を添付してください。
生駒市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者 変更届出書(様式第5号)


(4)廃止・休止・再開届
事業所を廃止・営業を休止する場合は、事前の届出が必要となります。予定日の1か月前までに休止・廃止・再開届出書を提出してください。
また、休止中の事業を再開する場合は、再開後10日以内に届け出てください。
生駒市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者休止・再開・廃止届出書(様式第6号)

2.加算の取得または変更


(1)介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書
【 重要なお知らせ 】
●令和4年度の介護職員処遇改善計画書等の提出につきましては、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をご確認のうえ、下記に掲載の新様式を使用し、提出期限までにご提出ください。
令和4年度の計画書の提出期限は、令和4年4月15日(金曜日)です。
なお、年度の途中から加算を取得する場合は、加算を取得する前々月の末日が提出期限となります。
(注意)計画書の提出にあたって、市に提出が必要な書類は【別紙様式2】の【はじめに】をご確認ください。
●令和4年度処遇改善支援補助金につきましては、奈良県ホームページ(下記URL)をご確認ください。
計画書様式等


(2)変更届
次の内容で変更があった場合は、変更届出書をご提出ください。
ア.会社法による吸収合併、新設合併等による各計画書の作成単位に変更があった場合
イ.処遇改善に関する介護サービス事業所等に増減があった場合
ウ.介護職員の処遇に関して就業規則を改正した場合
エ.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合


(3)介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善実績報告書
介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算を算定した事業者については、毎年7月末日までに実績報告書をご提出ください。
4~3月までの各事業年度において、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出することと定められています。3月のサービス提供分について支払がされる5月から起算し、翌々月である7月末日が通常の提出期限となります。
年度途中で、事業を休廃止される場合や加算の算定を取りやめる場合については、最終の加算の支払い月から起算して、翌々月の末日までにご提出ください。
特別な事情に係る届出書 (注意)事業継続が困難なときのみ


3.サービスコード
総合事業のサービスコードについては、次のサービスコード表より確認してください。
令和3年4月の介護報酬改定に伴い、単価の変更を行いました。
介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(令和3年4月より適用)
サービスコード表(令和3年4月より) (ファイル名:servicecord20210401.pdf、サイズ:172.44KB)
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(厚生労働省令和3年3月19日事務連絡より)(注意)なお、厚生労働省データであるため、生駒市のサービスコードとは一部違う内容が含まれていることがあります。
生駒市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(A2.A6.A7)(令和3年4月より適用)
生駒市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(A2)(令和3年4月より適用)
生駒市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(A6)(令和3年4月より適用)
生駒市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(A7)(令和3年4月より適用)
生駒市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(A7) (CSV形式、10.66KB)
(注意)サービスコードの構成上、A2,A6にある要介護の実施区分については削除しております。
(注意)令和3年3月以前のサービスコードについては、次のサービスコード表を確認してください。
介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(2019年10月より適用)
サービスコード表(令和元年10月より)(ファイル名:servicecord20191001.pdf サイズ:5.86MB)
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(厚生労働省令和元年8月6日事務連絡より)(注意)なお、厚生労働省データであるため、生駒市のサービスコードとは一部違う内容が含まれていることがあります。
生駒市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(A2.A6.A7)
介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスAサービスコード(A2)
介護予防通所介護相当サービスコード(A6)
通所型Aサービスコード(A7)
令和元年10月1日主な変更点について(サービスのみ)
お問い合わせ
生駒市福祉健康部地域包括ケア推進課
電話: 0743-74-1111 内線(予防推進係:7363、包括ケア推進係:7371)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!