総合事業の事業者指定
- [更新日:2024年4月24日]
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事業者の方へ【お知らせ】
【重要】
★★★令和6年4月からの単位数が決定しました。こちらをご覧ください。(令和6年4月1日更新)★★★
令和6年度介護報酬改定に伴い、指定を受けている全ての事業所において新たに加算の届出(体制等に関する届出書等)が必要です。
こちらの様式(別ウインドウで開く)を必ずご提出ください。
介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)を実施する事業者は、生駒市への届出が必要です。新たに事業を始める際は、「生駒市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」を必ずご確認の上、申請ください。
★平成30年度介護報酬改定においてサービス提供責任者の任用要件が見直され、介護職員初任者研修修了者(旧ホームヘルパー2級課程修了者を含む。以下同じ。)がサービス提供責任者の任用要件に該当しなくなりました。
★令和6年度より、生駒市の訪問型サービスAにおけるサービス提供責任者の基準に「介護職員初任者研修修了者(旧ホームヘルパー2級課程修了者を含む)で、3年以上の介護等の業務経験がある者」も該当することとしました。
★総合事業に関する事業者説明会の資料はこちら(別ウインドウで開く)からご確認いただけます。
★各種様式のご提出先
〒630-0288 奈良県生駒市東新町8番38号
生駒市役所 福祉部 地域包括ケア推進課
令和6年4月からの総合事業単位数(第一報)
生駒市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
このページには、各種届出に必要な書類を掲載しています。生駒市内の介護保険事業者は、必要書類を書類を揃えて生駒市役所地域包括ケア推進課へ申請や提出をしてください。
【1】総合事業の指定等に関する書類
(1)新規指定申請 (2)指定更新申請 (3)変更届(別ウインドウで開く) (4)加算に関する体制等の届出(別ウインドウで開く)
【2】加算の取得または変更
(2)変更届
【3】サービスコード
1.総合事業の指定等に関する書類一式
(1)新規指定申請
指定を受けたい月の2ヶ月前の末日までに、必要書類一式をご提出ください。
提出書類一覧
サービス提供体制強化加算添付書類《算定対象となる月の勤務形態一覧表をすべて提出してください。》
(2)指定更新申請
指定有効期限の2ヶ月前の末日までに、必要書類一式をご提出ください。
提出書類一覧(指定更新)
介護予防訪問介護相当サービス / 介護予防通所介護相当サービス(指定更新)
訪問型サービスA / 通所型サービスA(指定更新)
(4)廃止・休止・再開届
事業所を廃止・営業を休止する場合は、事前の届出が必要となります。予定日の1か月前までに休止・廃止・再開届出書を提出してください。
また、休止中の事業を再開する場合は、再開後10日以内に届け出てください。
生駒市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者休止・再開・廃止届出書(様式第6号)
2.加算の取得または変更
(1)介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書
【 重要なお知らせ 】
●令和6年度の介護職員処遇改善計画書等の提出につきましては、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をご確認のうえ、提出期限までにご提出ください。
令和6年度の計画書の提出期限は、令和6年4月15日(月曜日)です。
なお、年度の途中から加算を取得する場合は、加算を取得する前々月の末日が提出期限となります。
[参照]令和6年度 介護職員等処遇改善加算計画書について/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)(別ウインドウで開く)
計画書様式等
(2)【重要】体制等に関する届出書・体制等状況一覧表【重要】
★★令和6年度介護報酬改定に伴い、すべての事業所において提出が必要です★★
次の内容で変更があった場合は、変更届出書をご提出ください。
ア.会社法による吸収合併、新設合併等による各計画書の作成単位に変更があった場合
イ.処遇改善に関する介護サービス事業所等に増減があった場合
ウ.介護職員の処遇に関して就業規則を改正した場合
エ.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
様式
(3)介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善実績報告書
介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者については、毎年7月末日までに実績報告書をご提出ください。
令和4年度実績報告書の提出期限 令和5年7月31日(月曜日)必着です。
(注意)提出いただく様式は奈良県に提出いただくものと同一ですが、様式内にご入力いただく〈提出先〉は「生駒市」と記載をお願いします。
4~3月までの各事業年度において、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出することと定められています。3月のサービス提供分について支払がされる5月から起算し、翌々月である7月末日が通常の提出期限となります。
年度途中で、事業を休廃止される場合や加算の算定を取りやめる場合については、最終の加算の支払い月から起算して、翌々月の末日までにご提出ください。
賃金総額等の積算に係る根拠資料は、実績報告書への添付は不要ですが、各事業者において実績報告書の関係書類と共に保管しておくようお願いいたします。(必要に応じて、書類の提出を求めるばあいがございます。)
実績報告書様式(令和4年度実績報告用)
特別な事情に係る届出書 (注意)事業継続が困難なときのみ
3.サービスコード【令和6年4月24日更】
A6 5612(通所型独自送迎減算)、A7 1001~1003に関連して修正を行いました(令和6年4月24日)。
総合事業のサービスコードについては、次のサービスコード表より確認してください。
令和6年4月の介護報酬改定に伴い、A2,A6,A7の単価の変更を行いました。
【令和6年4月24日修正】生駒市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(A2.A6.A7)(令和6年4月より適用)
【令和6年4月18日修正】生駒市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(A2)(令和6年4月より適用)
【令和6年4月24日修正】生駒市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(A6)(令和6年4月より適用)
【令和6年4月24日修正】生駒市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(A7)(令和6年4月より適用)
令和6年4月1日主な変更点について(サービスのみ)
【(注意)生駒市の基準とは異なります】介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(令和6年4月より適用)
(注意)令和6年3月以前のサービスコードについては、次のサービスコード表を確認してください。
【過去分】生駒市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(A2.A6.A7)(令和4年10月より適用)
【過去分】生駒市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(A2)(令和4年10月より適用)
【過去分】生駒市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(A6)(令和4年10月より適用)
【過去分】生駒市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(A7)(令和3年4月より適用)
- 生駒市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(A7) (CSV形式、10.66KB)
(注意)A7のサービスコードについては、令和4年10月での変更はございません。
【過去分】介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(令和4年10月より適用)
- 【過去分】サービスコード表(国基準・R4.10) (PDF形式、424.14KB)
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(厚生労働省令和4年8月1日事務連絡より)(注意)なお、厚生労働省データであるため、生駒市のサービスコードとは一部違う内容が含まれていることがあります。
お問い合わせ
生駒市福祉部地域包括ケア推進課
電話: 0743-74-1111 内線(予防推進係:2912、包括ケア推進係:2921、基幹型地域包括支援センター係:)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!