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    相談支援事業所人材確保支援事業補助金について

    • [更新日:2025年10月31日]

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    生駒市では、市内における相談支援事業者の体制強化及び障がい者等の障害福祉サービス等の利用支援の安定を図るため、相談支援事業者に対して補助金を交付します。

    概要

    対象要件

    市内で計画相談支援等を実施する相談支援事業所を運営する相談支援事業者であって、相談支援専門員を新規配置した日を補助事業着手日として、補助事業着手日から1年を経過する日までに次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

    (1)常勤の相談支援専門員の新規配置

    常勤の相談支援専門員の新規配置を行う場合には、新規配置した相談支援専門員が1人当たり40人以上の本市が支給決定を行った者に係る計画相談支援等(以下「本市の計画相談支援等」という。)を担当するとともに、補助事業着手日の属する年度の前年度末月の相談支援事業所における常勤換算方法による相談支援専門員数が補助事業着手日から1年を経過する日の属する月における当該数と比較して1以上増加していること。

    (2)非常勤の相談支援専門員の新規配置

    非常勤の相談支援専門員の新規配置を行う場合には、新規配置した相談支援専門員が1人当たり20人以上の本市の計画相談支援等を担当するとともに、補助事業着手日の属する年度の前年度末月の相談支援事業所における常勤換算方法による相談支援専門員数が補助事業着手日から1年を経過する日の属する月における当該数と比較してて0.5以上増加していること。

    補助金の額

    下記(1)(2)のいずれか低い額。(その額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)

    ただし、1相談支援事業所につき、1年度当たり120万円を上限とする。

    (1)補助対象経費

    新規配置した相談支援専門員(以下「補助対象相談支援専門員」という。)の1人分の人件費の実支出額から寄付金その他補助対象経費に係る収入の額を控除した額。

    (2)基準額と加算額の合算額

    (別表)基準額と加算額
    区分基準額加算額
    常勤の相談支援専門員の新規配置90万円1人当たり1万円
    非常勤の相談支援専門員の新規配置45万円1人当たり5千円

    (注意)加算額とは、補助対象相談支援専門員が担当する本市の計画相談支援等の実人数が、常勤の場合は40人を、非常勤の場合は20人を超える場合に加算する額をいう。

    申請期限

    補助事業着手日が令和6年4月1日から令和7年4月1日であるものの申請期限は、令和8年3月31日(火曜日)です。

    受付後、順次審査を行い、予算枠に達し次第、受付を終了いたします。

    そのほか留意事項

    新規で相談支援事業所の指定を受ける場合は、本事業の補助対象になりますか?

    →要件を満たせば、対象となります。

    4月1日付けで新規配置した場合、申請期限は翌年3月31日となりますか?

    →お見込みの通りです。短いスケジュールとなりますので、申請される際は事前にご相談ください。

    要綱・申請書類等

    お問い合わせ

    生駒市福祉部障がい福祉課

    電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)

    ファクス: 0743-74-1600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2025年1月31日]

    ID:37053