相談支援事業所人材確保支援事業補助金について
- [更新日:2025年2月20日]
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生駒市では、市内における相談支援事業者の体制強化及び障がい者等の障害福祉サービス等の利用支援の安定を図るため、相談支援事業者に対して補助金を交付します。

概要

補助対象者
市内で計画相談支援等を実施する相談支援事業所を運営する相談支援事業者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1)常勤の相談支援専門員の新規配置
常勤の相談支援専門員の新規配置を行う場合には、新規配置した相談支援専門員が1人当たり40件以上の本市が支給決定を行った者に係る計画相談支援等(以下「本市の計画相談支援等」という。)を担当するとともに、申請日の属する年度の初日の相談支援事業所における常勤換算方法による相談支援専門員数が申請日の属する年度の末日における当該数と比較して1以上増加していること。

(2)非常勤の相談支援専門員の新規配置
非常勤の相談支援専門員の新規配置を行う場合には、新規配置した相談支援専門員が1人当たり20件以上の本市の計画相談支援等を担当するとともに、申請日の属する年度の初日の相談支援事業所における常勤換算方法による相談支援専門員数が申請日の属する年度の末日における当該数と比較して0.5以上増加していること。

補助金の額
下記(1)(2)のいずれか低い額。(その額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)
ただし、1相談支援事業所につき、1年度当たり120万円を上限とする。

(1)補助対象経費
新規配置した相談支援専門員(以下「補助対象相談支援専門員」という。)の1人分の人件費の実支出額から寄付金その他補助対象経費に係る収入の額を控除した額。

(2)基準額と件数加算額の合算額
区分 | 基準額 | 件数加算額 |
---|---|---|
常勤の相談支援専門員の新規配置 | 90万円 | 1件当たり1万円 |
非常勤の相談支援専門員の新規配置 | 45万円 | 1件当たり5千円 |
(注意)件数加算額とは、補助対象相談支援専門員が担当する本市の計画相談支援等の件数が40件を超える場合に加算する額をいう。

申請方法
交付の申請には下記1から8までの書類を障がい福祉課まで提出ください。
- 生駒市相談支援事業所人材確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書又はこれに代わる書類
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 初任者研修終了証、実務経験証明書の写しその他の補助対象相談支援専門員の資格を証明できる書類
- 補助対象相談支援専門員の経歴がわかる書類
- 補助対象相談支援専門員の申請日の属する年度の人件費の見込額がわかる書類
- その他市長が必要と認める書類

申請期限
令和6年度分の申請期限は、令和7年3月31日(月曜日)です。
受付後、順次審査を行い、予算枠に達し次第、受付を終了いたします。
お問い合わせ
生駒市福祉部障がい福祉課
電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス: 0743-74-1600
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