自立支援医療費(精神通院医療)
- [更新日:2024年9月6日]
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重要なお知らせ
「経過的特例について」(令和6年3月29日)
所得区分が一定以上の方のうち、「重度かつ継続」に該当する方について自己負担上限額を20,000円とする経過的特例が、令和6年3月31日で終了することとなっていましたが、令和9年3月31日まで延長することが決定しました。

自立支援医療費(精神通院医療)について
自立支援医療費(精神通院医療)は、精神疾患で継続的に、指定を受けた自立支援医療機関(別ウインドウで開く)での通院を要する場合、その自己負担分を公費負担する医療費の制度です。
制度が適用されると、薬剤費などを含む精神通院医療費の自己負担が原則1割になります(生活保護の方は自己負担なし)。また、1か月あたりの自己負担額に上限が設けられる場合があります。詳しくは、奈良県精神保健福祉センターのホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
市障がい福祉課に申請した後、奈良県精神保健福祉センターで認定されると受給者証が交付されます。申請から受給者証が交付されるまでは1か月半から2か月程度かかります。
本ページの記載内容はあくまで概要です。詳しくはお問い合わせください。

有効期間
新規申請の場合、市障がい福祉課窓口で受理した日(郵送の場合は窓口に届いた日)からの適用となります。
有効期間は1年で、継続を希望される場合は毎年申請が必要です。
継続手続きは、有効期間の終了する3か月前から1か月後まで受付可能です。期限切れになると新規扱いとなりますので、ご注意ください。

新規申請・継続申請に必要なもの
申請に必要なものは以下の【表1】新規申請・継続申請と【表2】本人確認書類例の通りです。「同意書」以外は奈良県精神保健福祉センターのホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。(「同意書」は以下の様式をお使いください)

同意書(生駒市様式)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
申請に必要なもの | 備考 |
---|---|
(1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 | |
(2)指定の診断書(精神通院医療用) 継続申請の際、治療方針などに変更がない場合は2年に1回の提出です。 | 自立支援医療(精神通院医療)指定医療機関で記載されたもので、診断書作成日から3か月以内のものをご用意下さい。 指定医療機関は直接医療機関にご確認いただくか、奈良県ホームページでご確認下さい。 |
(3)健康保険証の写し | 国民健康保険の場合 同じ国民健康保険に加入されている世帯全員分 社会保険の場合 受診者と被保険者(被保険者本人)分 後期高齢の場合 後期高齢に加入されている世帯全員分 生活保護世帯の場合 不要。 ただし、社会保険加入の方は、受診者と被保険者(被保険者本人)分 |
(4)同意書(別ウインドウで開く) または市町村民税課税証明書等 | 生駒市で課税状況が確認できる場合で、生駒市による確認に同意いただける場合には、同意書記入により、課税証明書などを省略できます。 |
(5)個人番号が確認できるもの | 個人番号カード、通知カードなど 受診者及び受診者と同一保険に加入されている方全員分 |
(6)自立支援医療受給者証(精神通院)の写し | 継続申請の方のみ |
(7)本人確認書類 | 申請書類を提出される方の本人確認を行います。 【表2】本人確認書類例を確認してください。 |

本人確認書類について
次のうちいずれかの書類を用意してください。
- 【表2】本人確認書類例の「官公署等発行書類(顔写真あり)」から1点
- 【表2】本人確認書類例の「官公署等発行書類(顔写真なし)」から2点
- 【表2】本人確認書類例の「官公署等発行書類(顔写真なし)」から1点と「その他の書類」から1点

官公署等発行書類(顔写真あり) | 官公署等発行書類(顔写真なし) | その他の書類 |
---|---|---|
運転免許証(運転経歴証明書) マイナンバーカード 住民基本台帳カード(顔写真あり) 在留カード 身体障害者手帳 など | 健康保険証 後期高齢者医療保険証 年金手帳 住民基本台帳カード(顔写真なし) 介護保険証 など | 預金通帳 キャッシュカード クレジットカード 診察券 学生証 など |

精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合

同時申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) 手帳申請分とあわせて1通
- 健康保険証の写し 【表1:(3)参照】
- 同意書(別ウインドウで開く)または市町村民税課税証明書等 【表1:(4)参照】
- 個人番号が確認できるもの 【表1:(5)参照】
- 自立支援医療受給者証(精神通院)の写し(継続申請の場合)
- 申請書類を提出される方の本人確認書類【表2(別ウインドウで開く)参照】
精神障害者保健福祉手帳の新規もしくは更新申請をされる方で、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の項目(10)(11)に記載があり、受給者証の有効期限が手帳より後ろの状態(例:手帳が4月末、受給者証が10月末)でしたら、受給者証の有効期間の終了月を手帳の終了月にそろえる(先の例の場合、4月末にそろえる)という申請ができます。申請される方は、同時申請の場合と同じ書類をそろえていただき、お手続きの際に「期間調整で」と一言添えてお手続きください。

精神障害者保健福祉手帳の写しによる新規申請の場合
精神障害者保健福祉手帳をすでに交付されている方の場合、診断書を省略して精神障害者保健福祉手帳の写しを添付して申請できる場合があります。
ただし、「自立支援医療費(精神通院医療)の申請が新規であること」「精神障害者保健福祉手帳用の診断書を奈良県に提出して手帳を取得しており、手帳の受理日から3か月以内であること」が条件です。

新規申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 精神障害者保健福祉手帳の写し
- 健康保険証の写し 【表1:(3)参照】
- 同意書(別ウインドウで開く)または市町村民税課税証明書等 【表1:(4)参照】
- 個人番号が確認できるもの 【表1:(5)参照】
- 自立支援医療受給者証(精神通院)の写し(継続申請の場合)
- 申請書類を提出される方の本人確認書類【表2(別ウインドウで開く)参照】

その他の申請に必要なもの
氏名・住所・保険の種類・指定自立支援医療機関などに変更がある方は、届出が必要です。
変更申請は、申請日から1か月間さかのぼりが可能です。申請書や届出書の「希望始期」欄にご記入ください。 「希望始期」欄が空白のときは、市障がい福祉課で受理した日からの変更になります。
変更があった場合は、速やかに変更申請をしてください。
申請に必要なものは以下の【表3】その他の申請の通りです。「同意書(別ウインドウで開く)」以外は奈良県精神保健福祉センターのホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。
医療機関変更 所得区分変更 | 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定変更申請書 自立支援医療受給者証(精神通院)の原本 同意書(別ウインドウで開く)または市町村民税課税証明書など(所得区分変更の場合)【表1:(4)参照】 個人番号が確認できるもの 【表1:(5)参照】 申請書類を提出される方の本人確認書類【表2(別ウインドウで開く)参照】 |
---|---|
健康保険種別変更 | 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証記載事項変更届 自立支援医療受給者証(精神通院)の原本 新しい健康保険証の写し 【表1:(3)参照】 同意書(別ウインドウで開く)または市町村民税課税証明書など 【表1:(4)参照】 個人番号が確認できるもの 【表1:(5)参照】 申請書類を提出される方の本人確認書類【表2(別ウインドウで開く)参照】 (注意)保険種別の変更により所得区分が変更になる場合は変更申請書が必要となります。 |
氏名の変更 県内または市内の住所変更 | 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証記載事項変更届 自立支援医療受給者証(精神通院)の原本 個人番号が確認できるもの 【表1:(5)参照】 申請書類を提出される方の本人確認書類【表2(別ウインドウで開く)参照】 |
奈良県外からの転入 (有効期限の引継ぎ) | 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 転入前の都道府県(指定都市を含む)で交付された受給者証原本 (有効期限が切れていないもの) 診断書の写しの提供等に関する同意書(別ウインドウで開く) 健康保険証の写し 【表面:(3)参照】 同意書(別ウインドウで開く)または市町村民税課税証明書など 【表1:(4)参照】 個人番号が確認できるもの 【表1:(5)参照】 申請書類を提出される方の本人確認書類【表2(別ウインドウで開く)参照】 |
再交付(破れ・汚れ・紛失) | 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証再交付申請書 自立支援医療受給者証(精神通院)の写し(紛失の場合を除く) 個人番号が確認できるもの 【表1:(5)参照】 申請書類を提出される方の本人確認書類【表2(別ウインドウで開く)参照】 |
返還 | 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証返還届 返還する自立支援医療受給者証(精神通院)の原本 申請書類を提出される方の本人確認書類【表2(別ウインドウで開く)参照】 |

診断書の写しの提供等に関する同意書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(注意)複数の医療機関(デイケア等も含む)を申請する場合(新規・継続・医療機関変更)
主たる受診先医療機関の指定は、原則1か所です。ただし、主たる受診先医療機関で実施できないやむをえない事情があり、県の審査で認められた場合のみ、「従たる受診先」「検査医療機関」「デイケア等」として医療機関を複数指定することが可能です。また、追加の医療機関についても、自立支援医療指定医療機関に限ります。
なお、対象となる医療は「精神障害又は精神障害に起因して生じた病態」の診療に限ります。受診者の利便や希望による申請は認められません。
新規申請・継続申請(診断書必要回)・変更申請において、従たる受診先・検査機関・デイケア等の追加や変更申請をする場合は、それぞれの申請書類に追加して、「複数医療機関の指定に関する意見書(自立支援医療費(精神通院)用)」も提出が必要です。ただし、診断書不要回の継続申請の場合は、必要ありません。
詳細は、障がい福祉課までお問い合わせください。

市外に転出する場合
市障がい福祉課では、特にお手続きは必要ありません。
転出先でのお手続きにつきましては、転出先の自立支援医療費(精神通院医療)の担当窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
生駒市福祉部障がい福祉課
電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス: 0743-74-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!