就学前の障害児通所支援に係る利用者負担の多子軽減
- [更新日:2022年7月7日]
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平成26年4月から児童福祉法施行令の改正により多子軽減措置が導入され、障害児通所支援を利用している、または保育園等に通う就学前児童が同一世帯に2人以上いる場合などに、第2子以降の利用者負担額が軽減されています。(平成28年度に対象枠拡大)

対象者
障害児通所支援を利用する就学前の児童がいる世帯で、以下2つの要件のうちいずれかに当てはまる場合が対象です。
- 保育所等に通う、もしくは障害児通所支援を利用する就学前の兄または姉がいる
- 世帯の市民税所得割額が77,101円以下で、生計を同じくする兄または姉がいる
(注1)保育所等とは、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通所支援事業所、情緒障害児短期治療施設、特例保育、家庭的保育事業等を指します。
(注2)小学校就学後の児童や、兄または姉のいない児童は軽減対象外です。

軽減後の利用者負担額
以下の算定額と受給者証記載の負担上限月額を比較し、低い金額が利用者負担額となります。
当該児童の区分 | 算定額 |
---|---|
保育所等に通う、もしくは障害児通所支援を利用する就学前の兄または姉が1人いる | 障害児通所支援の総費用額の5/100 (第2子軽減) |
保育所等に通う、もしくは障害児通所支援を利用する就学前の兄または姉が2人以上いる | 0円 (第3子以降軽減) |
世帯の市民税所得割額が77,101円未満で、生計を同じくする兄または姉が1人いる | 障害児通所支援の総費用額の5/100 (第2子軽減) |
世帯の市民税所得割額が77,101円未満で、生計を同じくする兄または姉が2人以上いる | 0円 (第3子以降軽減) |

申請手続
保育所等に通う兄または姉がいる場合は、申請時に通園証明書の提出が必要です。くわしくは、ご利用中の障害児相談支援事業所もしくは障がい福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ
生駒市福祉部障がい福祉課
電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス: 0743-74-1600
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