特別児童扶養手当
- [更新日:2025年4月18日]
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20歳未満の、身体又は精神に重度又は中度以上の障がいのある児童について支給する手当で、その児童を監護する父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居し、監護、生計を維持する)方に対し支給します。
ただし、所得制限があります。
また、障がいのある児童が、児童養護施設等(通所施設は除く)に入所しているときや、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときは、支給の対象となりません。

手当額(児童1人あたりの月額)
令和7年度から物価スライド制により手当額が変わります。
- 1級 56,800円
- 2級 37,830円
制度の詳細については、ページ下部に添付している特別児童扶養手当のしおりをご覧ください。
なお、しおり中に記載されている手当額は、令和6年4月時点の額が記載されています。
この手当は、8月から翌年7月までが一年度となっています。令和7年度のしおりができ次第、更新します。
制度の詳細
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