特別児童扶養手当
- [更新日:2024年7月24日]
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20歳未満の、身体又は精神に重度又は中度以上の障がいのある児童について支給する手当で、その児童を監護する父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居し、監護、生計を維持する)方に対し支給します。
ただし、所得制限があります。
また、障がいのある児童が、児童養護施設等(通所施設は除く)に入所しているときや、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときは、支給の対象となりません。
手当額(児童1人あたりの月額)
令和6年度から物価スライド制により手当額が変わります。
- 1級 55,350円
- 2級 36,860円
詳しくは下記の特別児童扶養手当のしおりをご覧ください。
制度の詳細
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