補装具費の支給
- [更新日:2024年8月16日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

補装具費の支給について
身体障害者手帳の交付を受けた方の日常生活を容易にするため、必要に応じて補装具の交付や修理にかかる費用を助成します。補装具の支給は原則として1種目につき1つとなります。原則、費用の9割が公費負担となり、1割が自己負担となりますが、世帯の課税状況等により対象外となることがあります。ただし、厚生年金保険法、労働者災害補償法等により交付される場合は除きます。必ず事前に相談のうえ申請をしてください。また、費用を還付する制度ではありませんので、申請前に購入されたものは対象外となります。
なお、平成25年4月1日以降、障害者総合支援法にもとづき、難病患者の方も一定の要件のもと、同事業の対象となりました。

対象品目
視覚障がい者(児)・・・視覚障害者安全つえ、眼鏡、義眼
聴覚障がい者(児)・・・補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)
肢体不自由者(児)・・・義肢、装具、車椅子、歩行補助つえ(一本杖を除く)、歩行器、電動車椅子、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置
肢体不自由児のみ・・・排便補助具、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具
(注意1)対象要件や基準額等、詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。
(注意2)品目によっては介護保険制度の対象となる場合があります。
申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
生駒市福祉部障がい福祉課
電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス: 0743-74-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!