有料道路通行料金の割引
- [更新日:2021年2月24日]
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内容
第1種・第2種身体障がい者が自分で乗用車を運転する場合又は、第1種身体・知的障がい者の移動のために介護者が運転する場合、日本道路公社等の有料道路を通行するときに、通行料金が5割引されます。(営業用車両を除く。)
割引の適用を受けるためには、身体障害者手帳又は療育手帳に、自動車登録番号・割引有効期限等の証明を受ける必要があります。
下記のものを添えて、障がい福祉課で登録手続をして下さい。
対象者
1.介護者が運転する場合:「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」第1種身体・知的障がい者
2.障がい者本人が運転する場合:「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」第2種身体障がい者
対象となる自動車
本人又は親族などが所有する個人名義の自動車。(割賦購入又は長期リースの場合は自動車検査証等の「使用者」欄に本人などの個人名が記載されていること。営業用の自動車・タクシー・代車などは登録できません。)。
ただし、登録できる自動車は障がい者1人につき1台までです。
登録に必要なもの
新規登録
ETCを利用しない場合
・身体障害者手帳又は療育手帳
・自動車検査証又は軽自動車届出済証
・運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ)
ETCを利用する場合
・身体障害者手帳又は療育手帳
・自動車検査証又は軽自動車届出済証
・運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ)
・ETC車載器セットアップ申込書・証明書
・ETCカード(20歳以上の方の場合、障がい者本人名義のもの)
更新
割引の登録には有効期限がありますので注意してください。有効期限の2か月前から更新手続きができますので、必要なものを持参の上、窓口にお越しください。
必要なものは、新規登録時と同じです。
変更
車両番号、ETCカード、ETC車載器の管理番号等に変更があった場合、変更手続きが必要です。
必要書類は新規登録に必要なものと同じですが、変更後の新しい書類をお持ちください。
お問い合わせ先
有料道路ETC割引登録係
電話 045-477-1233
お問い合わせ
生駒市福祉健康部障がい福祉課
電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス: 0743-74-1600
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