障害者支援施設等に準ずる者の認定について
- [更新日:2024年3月25日]
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「生駒市障害者支援施設等に準ずる者の認定等に関する要領」について
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定を行うにあたり、必要な事項を定めた「生駒市障害者支援施設等に準ずる者の認定等に関する要領」を公表します。

障害者支援施設等に準ずる者として追加する施設
生駒市においては、次の者を障害者支援施設等に準ずる者として追加します。
1 特例子会社
2 重度障害者多数雇用事業所
3 在宅就業障害者
4 在宅就業支援団体
5 障害者支援施設等共同受注窓口

認定申請について
認定要領第2条の認定基準を満たし、認定を希望する者は、(第1号様式)認定申請書に必要な書類を添えて障がい福祉課まで申請を行ってください。

認定団体
認定団体 | 所在地 | |
---|---|---|
共同受注窓口 | 特定非営利活動法人奈良県社会就労事業振興センター(別ウインドウで開く) | 奈良市芝辻町2丁目11-16 圭真ビル102 |
共同受注窓口 | あたらしい・はたらくを・つくる福祉型事業協同組合(別ウインドウで開く) | 奈良市大宮町3丁目5-39
第3やまと建設ビル301号 |
お問い合わせ
生駒市福祉部障がい福祉課
電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス: 0743-74-1600
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