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    障害福祉サービス(障害児通所給付)の利用

    • [更新日:2024年2月16日]

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    1 障害福祉サービス(障害児通所給付)利用までの流れ

    サービス利用までの流れとその概要
    流れ概要
    1 相談・申請市(障がい福祉課)や生活支援センターに相談し、サービスの利用を希望する場合は市に申請します。 
    2 サービス等(児童支援)利用計画案の作成依頼指定特定(指定障害児)相談支援事業者と契約し、サービス等(児童支援)利用計画案の作成を依頼します。
    3 障害支援区分の認定調査認定調査員が、心身の状況に関する80項目の基本調査と概況の調査などを行います。(介護給付、新規の訓練等及び地域相談支援給付)
    4 一次判定市が80項目の基本調査及び医師意見書をもとに、コンピュータによる一次判定を行います。(18歳以上の介護給付のみ)
    5 二次判定(審査会)市が一次判定結果や医師意見書と概況の調査をもとに、審査会で障害支援区分の二次判定を行います。(18歳以上の介護給付のみ)
    6 障害支援区分認定市が申請者に障害支援区分の認定結果をお知らせします。
    (区分認定結果には非該当、区分1~6があります。)
    7 サービス利用意向聞き取り指定特定(指定障害児)相談支援事業者が申請者等から、希望するサービス等の内容を聞き取ります。
    8 サービス等(児童支援)利用計画案の作成・提出指定特定(指定障害児)相談支援事業者が聞き取った内容等をもとに、サービス等(児童支援)利用計画案を作成し、市へ提出します。
    9 支給決定
         サービス等(
    児童支援)利用計画の作成
    市が障害支援区分や利用意向、サービス等(児童支援)利用計画案等をもとに、サービスの支給量等を決定し、お知らせします。併せて受給者証が交付されます。
    指定特定(指定障害児)相談事業者が支給決定された内容をもとに、サービスを利用する事業所と相談しながら、サービス等(児童支援)利用計画を作成します。
    10 利用契約
       サービス利用開始
    申請者がサービスを利用する事業所と契約し、サービス等(児童支援)利用計画、事業者が作成する支援計画に基づき、サービスの利用を開始します。

    (注意)
    ・3~6は介護給付の場合
    ・訓練等給付、地域相談支援給付を利用する場合は4~6は省略できます。
    ・サービス等(児童支援)利用計画は、申請者ご自身による作成も可能です。詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。

    (参考)
    障害福祉サービス等情報検索のページ(別ウインドウで開く)[独立行政法人 福祉医療機構(WAM NET)]
    奈良県障害福祉課のページ(別ウインドウで開く)

    生駒市生活支援センター

    障がいのある人やご家族からの様々な相談を受け、関係機関との連携のもと、適切な対応や支援がなされるようサポートします。

    生活支援センター一覧
    名称対象住所・連絡先  
    生活支援センターあけび主に身体障がい者さつき台2-6-1(生駒市福祉センター内)
    TEL:71-6117 FAX:71-6127 
    生活支援センターかざぐるま主に知的障がい者本町9-12 シルクハイツ高木201
    TEL:75-1460 FAX:75-1462
    生活支援センターコスモールいこま主に精神障がい者本町7-14 ブルームビル1階
    TEL:73-7000 FAX:73-7660
    生活支援センターあすなろ主に幼児・学童期の発達の気になる子ども西旭ヶ丘12-3(総合支援センターあずさ内)
    TEL:75-0525 FAX:75-0531

    生駒市内の指定特定(指定障害児)相談支援事業者

    障害福祉サービス(障害児通所給付)を利用するためのサービス等(児童支援)利用計画の作成や、作成した利用計画が利用者にとって最適かどうかをモニタリングし、必要に応じて見直しや修正を行い、より良い生活を送れるようにします。

    指定特定(指定障害児)相談支援事業所一覧
    名称住所・連絡先
    1 生活支援センターあけび
    さつき台2-6-1(生駒市福祉センター内)
    TEL:71-6117 FAX:71-6127
    2 生活支援センターかざぐるま本町9-12 シルクハイツ高木201
    TEL:75-1460 FAX:75-1462
    3 生活支援センターコスモールいこま本町7-14 ブルームビル1階
    TEL:73-7000 FAX:73-7660
    4 生活支援センターあすなろ西旭ヶ丘12-3(総合支援センターあずさ内)
    TEL:75-0525 FAX:75-0531
    5 ハーモニー相談支援センター東新町4-20 石丸ビル2F
    TEL:71-8858 FAX:71-8868
    6 相談支援事業所和音小瀬町34-9-201
    TEL:85-6204 FAX:85-6206
    7 相談支援センターにこら辻町78-3 シティパレス東生駒A棟109号室
    TEL:25-1308 FAX:25-1308
    8 相談支援PoiiLife東生駒2丁目207-392 MsコートⅡ1階
    TEL:25-7409 FAX:0742-90-1493
    9 相談支援HIRAKU山崎町4丁目5番 NDAビル5F
    TEL:080-4932-1970

    (注意)
    ・1、2、4~7、9は指定障害児相談支援事業者も兼ねています。

    2 障害福祉サービス(障害児通所支援)の利用者負担額

    原則として、サービス提供費用の1割ですが、月額負担上限があります。月額負担上限には、サービスの種類等により、負担軽減措置がありますので、詳しくは、市役所障がい福祉課窓口や生活支援センターにご相談ください。

    また、障害児通所支援を利用している、または保育園等に通う就学前児童が同一世帯に2人以上いる場合は、第2子以降の利用者負担額が軽減されます。詳しくは、多子軽減のページをご覧ください。

    なお、令和元年10月1日から、3歳から5歳(クラス年齢(4月1日現在の年齢)で決まります。)までの通所支援にかかる利用者負担額が無償化されています。実費負担分(おやつ代など)は無償化の対象外となりますのでご注意ください。

    制度の概要や検討状況につきましては、下記リンクからこども家庭庁ホームページでご確認ください。

    幼児教育・保育の無償化について(別ウインドウで開く)


    お問い合わせ

    生駒市福祉健康部障がい福祉課

    電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)

    ファクス: 0743-74-1600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2024年2月16日]

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