療育手帳
- [更新日:2023年3月8日]
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療育手帳について
知的障がいの方が様々な援助を受けるためには、まず療育手帳の交付が必要です。
障がいの程度は、知能の発達・社会性・日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。
判定は、18歳未満の方は奈良県中央こども家庭相談センター(別ウインドウで開く)、18歳以上の方は知的障害者更生相談所で行われます。判定は予約制になっています。なお、18歳以上の方は、まず障がい福祉課に連絡のうえ、予約してください。
判定後、申請書類を市役所障がい福祉課にご提出ください。申請から手帳の交付までは2か月程度かかります。
また、手帳を取得することで各種サービスを受けることができるようになります。
詳細は「あゆみ 障がい福祉の案内(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

申請に必要なもの
各種申請に必要なものを以下に掲載しています。
なお、療育手帳交付等申請書については、市役所障がい福祉課にあるほか、奈良県障害福祉課の身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所のページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

新規交付申請
1 療育手帳交付等申請書
2 写真1枚
(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの。ポラロイド写真や家庭でのプリント写真は不可)
3 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)

再交付申請

障がい程度の変更の場合
障がい程度が、B1・B2からA1・A2、またはA1・A2からB1・B2に変更になるとき、新たな手帳が発行されますので、お手続きが必要です。
1 療育手帳交付等申請書
2 写真1枚
(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの。ポラロイド写真や家庭でのプリント写真は不可)
3 現在お持ちの療育手帳
4 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)

破損の場合
1 療育手帳交付等申請書
2 写真1枚
(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの。ポラロイド写真や家庭でのプリント写真は不可)
3 現在お持ちの療育手帳
4 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)

紛失の場合
1 療育手帳交付等申請書
2 写真1枚
(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの。ポラロイド写真や家庭でのプリント写真は不可)
3 紛失届(用紙は障がい福祉課にあります)
4 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)

県外からの転入の場合
奈良県外から転入された場合、新たに交付申請が必要となります。
1 療育手帳交付等申請書
2 写真1枚
(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの。ポラロイド写真や家庭でのプリント写真は不可)
3 現在お持ちの療育手帳
4 判定資料活用申出書
5 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)

変更申請

住所変更(県内市町村からの転入、市内転居)

氏名・保護者氏名の変更
療育手帳の氏名欄・保護者欄を書き換えますので、以下の書類を持って障がい福祉課へお越しください。
1 療育手帳交付等申請書
2 現在お持ちの療育手帳
3 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)

死亡などによる返還申請

市外へ転出する場合

本人確認書類例

A 官公署等発行書類(顔写真あり) | B 官公署等発行書類(顔写真なし) | C その他の書類 |
---|---|---|
以下から1点の提示 | 以下から2点の提示 | Bから1点、Cから1点の2点提示 (Cのみ2点は不可) |
運転免許証(運転経歴証明書) マイナンバーカード 住民基本台帳カード(顔写真あり) 在留カード 身体障害者手帳 など | 健康保険証 後期高齢者医療保険証 年金手帳 住民基本台帳カード(顔写真なし) 介護保険証 など | 預金通帳 キャッシュカード クレジットカード 診察券 学生証 など |
お問い合わせ
生駒市福祉部障がい福祉課
電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス: 0743-74-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!