生駒市手話言語の普及並びに障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の理解及び利用の促進に関する条例
- [更新日:2023年10月23日]
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本市は、奈良県初の情報コミュニケーション条例(*1)となる「生駒市手話言語の普及並びに障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の理解及び利用の促進に関する条例」を令和2年4月1日に施行しました。
この条例の施行により、手話が言語であることの普及や障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段(*2)の理解と利用を促進し、障がいの有無や状態に関わらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現していきます。
そのためにも、まず本市の職員が率先して、障がいのある方への情報発信やコミュニケーション等において3つの『やすさ』を心がけ、障がいのある方がより安心して暮らし、活躍できるまち「ユニバーサルコミュニケーション都市」を目指します。
*1 情報コミュニケーション条例
障がいの特性に応じた情報の取得、意思の表示やコミュニケーションの手段を選択できる環境整備を進めていくための基本となる条例
*2 多様なコミュニケーション手段
手話、要約筆記、筆談、字幕、点字、音訳等、障がいの特性に応じた情報の取得又は利用、意思の表示やコミュニケーションの手段

1.見やすさ
・印刷物等(チラシ、パンフレット等)へのUDフォント導入
・印刷物等のカラーユニバーサルデザイン対応
・印刷物等へのふりがな表記、ピクトグラムの活用 等
・全小中学校でのUDフォント導入(学習活動等に活用)[実施]
・窓口や印刷物等における言葉や表現 [実施]

2.伝わりやすさ
・窓口でのタブレットを用いた遠隔手話通訳サービス導入 [実施]
・窓口等での音声文字化アプリ導入 等
・図書館での対面音訳サービス [実施]
・広報紙等の音訳・点訳サービス [実施]
・窓口での筆談 [実施]

3.参加しやすさ
・行事の申し込み手段の多様化(原則、FAX・メール追加)
・窓口・行事での気配り・配慮(行事での手話通訳者・要約筆記者等の配置、ICTの活用等)等

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お問い合わせ
生駒市福祉部障がい福祉課
電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス: 0743-74-1600
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